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軽減税率制度における飲食設備の範囲

消費税の軽減税率制度が導入され、消費者や経理担当者の皆様を悩ませている問題の1つに、「いったいどこまでが飲食設備なのか」という問いが挙げられるのではないでしょうか?そこで、「飲食設備」について焦点を絞ってご説明いたします。

まず、軽減税率制度において、飲食店業等を営む者による「食事の提供」とは「飲食設備」がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、「飲食設備」は、例えば、テーブルのみ、椅子のみ、カウンターのみ若しくはこれら以外の設備であっても、飲食料品の飲食に用いられる設備であれば、その規模や目的を問わず、ホテルのルームサービスなどの「飲食専用設備」でないものも該当します。

それでは実際のケースを想定してみましょう。

・ホテルの宴会場や貸会議室等で行われる研修会で配る飲料は?
ホテル・貸会議業者自体やテナントであるレストランが宴会場、会議室等で行う飲食サービスのうち、陶器のコップなどを用いてコーヒーを配る場合、持ち帰りや会議室外で飲むことを前提としたものではないため、軽減税率の対象となりません。一方、ペットボトルのお茶を配る場合、会議室内でしか飲めないなどという制限を設けていなければ、飲食させる場所を特定して行うものではなく、軽減税率が適用されます。

・飲食店のレジ前にある菓子の販売は?
店内で飲食料品を飲食させる役務の提供ではなく、単に飲食料品を販売していると考えられますので、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の対象となります。

・映画館での飲食料品の取引(売店のそばにテーブル、椅子等がない場合)は?
飲食設備がなく、単に店頭で販売しているものですので、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の対象となります。

・新幹線や野球場・サッカー場の売り子による弁当や飲料の販売は?
施設内に設置された売店や移動ワゴン等による飲食料品の販売は、その施設内の座席等で飲食させるために提供していると認められる次のような飲食料品を除き、軽減税率の対象となります。
① 座席等で飲食させるためのメニューを座席等に設置し、注文に応じてその座席等で行う食事の提供
② 座席等で飲食するため事前に予約を取って行う食事の提供

・フードイベント会場となっている公園のベンチは?
飲食店側の管理の及ぶ範囲内=飲食設備、管理の及ばない範囲外=飲食設備非該当となります。公園のベンチのように、飲食店側と設置又は管理する者(設備設置者)が異なる場合でも、お客の飲食に利用する旨の両者の合意等に基づき、飲食店側の管理の及ぶ範囲で顧客の飲食に利用させる場合には「飲食設備」に該当します。
なお、両者の「合意」は、契約書等による明示の同意だけでなく、メニューや紙ナプキンを設置したり、お客を設備へ案内したりするなど、お客にその設備を使わせており、その設備を管理支配しているような状況(黙示の同意)も含まれます。

軽減税率制度がスタートして、経理担当者の皆様の業務の煩雑さは増すばかりですが、消費税等についてのご相談がありましたら、コンパッソ税理士法人へお気軽にご連絡下さい。

参考:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-05.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-01.pdf

川崎事務所 総務部 大畠 百合香

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