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ふるさと相続

顧問先のお客様や、相続税の申告の際に、ごく稀ですが「財産を子供に残したくなく、財産を減らす方法はないか」という質問を受けることがあります。

できるだけ相続税がかからないように財産を残したいという方が多く、私たちもそのようなお手伝いをすることが多いので、その時は答えに窮してしまったのですが、そういったニーズも一定数あってのことか「ふるさと相続」という新しい寄付の仕方が広まっているようです。
「ふるさと相続」とは、遺言代用信託を使ったオリックス銀行などの仕組みを利用したもので、奈良県生駒市が遺贈寄付として、全国初となる寄付を受け入れました。

相続税では、相続人が相続や遺贈によって取得した財産を国や、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した場合や特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。

この特例は、相続人が相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附することが必要でした。しかし、この「ふるさと相続」を使うことで被相続人の意思により寄付を行うことができるようになります。

寄付先は自治体が対象となり、寄付者は100万円以上2000万円を上限に信託銀行に入金し、実際の寄付は亡くなった後に実行されます。

生前には年1回運用益を受け取ることもでき、元本保証で中途解約も無料でできるそうです。相続税の対象外となるほか、遺言書作成などに関わる煩雑な手続きや費用も不要ということで、冒頭のお客様の様な方にはぴったりな商品です。

生駒市のほか北海道上士幌町も導入しており、今後も対象となる自治体が増えそうです。

特例の適用ということであれば、相続税の申告書に寄附又は支出した財産の明細書や一定の証明書類を添付することが必要です。相続税の申告書の第14表が寄附又は支出した財産の明細書になっています。

コンパッソ税理士法人では相続税申告の実績も多数ございます。「ふるさと相続」に関わらず、相続全般に関する内容にお答え可能です。是非、お気軽にご相談ください。

参考:国税庁HP 相続財産を公益法人などに寄附したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4141.htm
生駒市HP ふるさとレガシーギフト
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000019645.html

川崎事務所 資産部 佐藤正幸

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