メディカルビジネスレポート’26/4月号
令和8年度診療報酬改定では、かかりつけ医機能の充実などを踏まえた外来医療の見直しが行われます。診療所に関係する主な改定ポイントは次のとおりです。
【生活習慣病管理料の見直し】
糖尿病患者の眼科・歯科連携に係る評価が新設され、糖尿病を主病とする患者に対して、眼科や歯科との連携を行った場合に「眼科医療機関連携強化加算」(60点 ※年1回)、「歯科医療機関連携強化加算」(60点 ※年1回)が算定できるようになります。
検査や注射等の費用を包括する「生活習慣病管理料(Ⅰ)」の要件の見直し(原則として、必要な血液検査等を少なくとも6月に1回以上は行うことを要件とする)や、検査や注射等の費用を包括しない「生活習慣病管理料(Ⅱ)」の包括範囲の見直しが行われます。また、「生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)」について、糖尿病に対する適応のある薬剤以外の薬剤にかかる「在宅自己注射指導管理料」の算定が可能とされます。
さらに、診療実績データの提出に係る評価が見直され「充実管理加算」(実績に応じて10~30点)が新設されます。
【地域包括診療加算等の見直し】
「地域包括診療加算等」については制度の再編が行われます。従来の「認知症地域包括診療料」「認知症地域包括診療加算」は廃止され、認知症患者への診療については「地域包括診療料」「地域包括診療加算」と統合した評価体系に見直されます。また、データ活用を推進するため、「外来データ提出加算」(10点 ※月1回)が新設されます。
【機能強化加算の見直し】
「機能強化加算」では新たな要件として、「外来/在宅データ提出加算の届出が望ましいこと」「業務継続計画を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じること。また、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと(令和8年3月31日時点で機能強化加算の届出を行っている医療機関には、令和9年5月31日までの経過措置を設ける)」が追加されます。
【時間外対応体制加算の充実】
「時間外対応加算」は「時間外対応体制加算」に名称が変更され、点数も引き上げられます。
【特定疾患療養管理料の見直し】
「特定疾患療養管理料」の対象疾患が見直されます(非ステロイド性抗炎症薬の投与を受けている場合は、胃潰瘍及び十二指腸潰瘍の対象から除外)等
参考資料:
「答申書(令和8年度診療報酬改定について)」(令和8年2月13日、中央社会保険医療協議会)
「令和8年度診療報酬改定 7.外来医療の機能分化・強化等」 (厚生労働省)
その他の項目……
2 令和8年度介護報酬臨時改定について
3 貸付用不動産の評価方法の見直し
【コラム】 ルールがあるから自由に動ける
4 食事支給の非課税限度額の見直し
5 小規模事業場のストレスチェックの義務化
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