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副業と無申告によるペナルティ

毎月の生活費の足しにするため、あるいは老後に必要な資金を確保するためなど、いろいろな理由で本業の給料以外に副業で収入を得ている人がいるかと思います。
副業をしていると気になるのが確定申告のこと。
給与所得者が給与以外で副業の収入を得ていて申告しなかった場合,どのようなペナルティを受けるのか見て行きましょう。

年末調整を受ける給与所得者のうち、主に次の要件に該当すると確定申告が必要です。

<確定申告の必要がある人>
1 給与の年間収入が2,000万円超
2 1か所から給与の支払いを受けていて、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円超
3 2か所以上から給与の支払いを受けていて、主たる給与以外の給与収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円超

このうち、副業をしている場合は2に該当するケースが多いようです。
無申告によるペナルティでは、「[A]延滞税」(通法60)と「[B]無申告加算税」(通法66)があります。

[A延滞税]の割合は、納期限の翌日から2か月経過日までの納付で年2.6%、2か月経過日翌日以後の納付で年8.9%(いずれも2019年中の場合)。
[B無申告加算税]は、納付すべき税額に対して、50万円まで15%、50万円超の部分に20%が課せられます。ただし、税務調査の通知より前に自主的に期限後申告した場合は5%に軽減されます。

また、悪質な無申告等に対しては、「[C]重加算税」(通法68)があります。納税者が事実の隠蔽・仮装をして、過少申告又は無申告だった場合、本来課せられる基礎税額の35~40%が課せられます。
なお、申告はしていたが、計算誤り等で納付額が本来よりも少なかった、又は、税務署から申告額の更正を受けた、といった場合は修正申告を行います。その際、「[D]過少申告加算税」( 通法65 )が課せられ、新たに納める税額の10%相当額が必要になってきます。

副業を始められていて「無申告」であると、あとで税務調査に入られて多額の追徴課税を課せられる可能性があります。

出典:財務省HP:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/tins/n04_3.pdf
国税庁HP: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

千葉流山事務所 北村 昌樹

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