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家族参加の社内レクリエーションでケガをしたら労災は下りるか?

我が家の近くにある某有名公園内のバーベキュー場で、休日に職場の仲間や家族が楽しそうにバーベキューをしています。
緑の中での職場の仲間、家族(中にはペットを同伴している人もいらっしゃいますが)とのふれあいは、心身共にリフレッシュ出来ると思います。
でも、もしそういう場で社員やその家族が火傷等のケガを負ってしまった場合、労災の適用は受けられるのでしょうか?
社員の参加が自由であれば、それは福利厚生であり、福利厚生は業務ではないので、労災の適用を受けられません。
ですが、例外として
①レクレーションへの参加が必須の場合
②取引先を招いているため、出席が命じられている場合には、社員の参加は業務とみなされ、社員の負傷には労災が適用されます。
では、幹事さんの場合はどうでしょうか?
実質的に参加が義務付けられている幹事さんは、業務の性格を帯びているため、自由参加の場合でも業務災害が認められます。
過去には、慰安旅行中にバスが事故を起こし、幹事として参加した2名のみに労災が下りたケースがあります。
一方で、社員の家族については、労災の対象が社員本人のみであるため、参加の自由・強制に関わらず適用を受けることが出来ません。しかし、強制参加の場合には、会社として責任があるのは間違いないので、なんらかの補償を考えるべきと思われます。
行楽の季節になってきました。野外行事を計画中の方もいらっしゃると思います。
私もこのブログを書いた前日、天気予報では雨の予報は無かったのですが突然の雷雨にあい、雨具の持参をしなかったので、さんざんな目にあいました。
楽しい一日を送られる為に、準備をしっかり行ってお出かけください。

参考文書・納税通信3586号「夏休みの福利厚生・家族参加のBBQに労災は下りる?」

千葉流山事務所 総務 吉田 和美

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