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多様な働き方に対応 「所得金額調整控除」

【令和2年度の所得税から適用】

税制面において「働き方改革」を後押しする観点から個人所得課税についての改正項目である「所得金額調整控除」が令和2年度の個人所得税から適用されることとなりました。これは、平成30年度の税制改正大綱において公表されました。

【制度の趣旨】

今までは学生生活の後、会社員、年金生活というライフコースを辿るのが多数でした。しかし、最近はフリーランスとして活躍するなど多様な働き方が増えつつあり、今後もこの傾向は進むであろうと考えられています。そこで、これまでは給与収入、年金収入のみに認められていた「給与所得控除、公的年金控除」といった所得金額計算上の控除をどのような所得にも認められる「基礎控除」に振替ていこうということで、この改正になりました。
現行の給与所得控除は実際の給与所得者の勤務関連支出や主要国との比較においても過大であるとされています。これを是正していく必要があるのですが、負担の変動が急激なものとならないようにしなければなりません。まずは給与所得控除、公的年金控除を10万円引き下げると共に基礎控除を同額引き上げ、子育てや介護世帯の負担増にならないための措置を講じています。

【制度の内容】

所得金額調整控除とは、一定の給与所得の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から差引くもので、次の1又は2のとおり、二種類の控除があります。(このうち1の控除は年末調整において適用することができます。)
【1 子ども・特別障害者等を有する者等】
 その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、(1)のイ~ハのいずれかに該当する給与所得者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除(引く)する。
(1) 適用対象者
イ 本人が特別障害者に該当する者
ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
(2) 所得金額調整控除額
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額※
※ 1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

年末調整においてこの控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年最後の給与支払日の前日までに、給与の支払者に所得金額調整控除申告書を提出する必要があります。
※夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えている場合、扶養親族である子がいるような場合でも、扶養控除と異なり、その夫婦双方がこの控除の適用を受けることができます。 
2 給与所得と年金所得の双方を有する者
その年において、次の(1)に該当する者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。

(1) 適用対象者
その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者

(2) 所得金額調整控除額
{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額(注)

(注) 上記1の所得金額調整控除の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。(措法41の3の3、41の3の4、措令26の5、措通41の3の3-1)

出展:国税庁HP、平成30年度税制改正大綱
千葉流山事務所 関口 勲

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