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その相続税申告、本当に大丈夫ですか?

相続税の申告をやり直すことで還付を受けられる場合があります。

ではなぜ、そのようなことが起こるのでしょうか?

それは土地の財産評価にばらつきがあるからです。
単に路線価を間違えている等、簡単な間違えをしている場合もありますが、後々税務調査が入り土地の減額要因を否認された場合、延滞税がかかってしまうため、あえて保守的に高めの評価を行っていることもあります。

また、そもそも土地はそれぞれの個別性が強いため、評価する人によって評価額が異なりやすい資産ですし、相続税申告の数は法人税や所得税の申告に比べ少ないため、経験が少なく、土地の減額要因を見逃してしまうケースもあります。

例えば、ご自宅にある日常礼拝の対象として使われている鳥居や祠の部分。「庭内神し」として非課税とすることができますが、単に路線価に地積を掛けただけで、終わってしまうことが考えられます。この庭内神しの評価を行う場合には、現地を確認し、その周辺部分の距離を計測した後、図面を作成し、面積を算出することが必要です。税理士が現地調査をしていない場合は注意が必要です。

擁壁部分(人工擁壁と自然擁壁とを問いません。)のある土地は「がけ地」として路線価にがけ地補正率を掛けることで減額することができます。この場合も現地調査により、簡易測量を行うことが必要ですが、土地の評価に慣れていない場合、見過ごしてしまいがちです。

このような土地をお持ちの方の相続税の申告は、相続税、財産評価に強い税理士に依頼し、土地の減額要素を見逃さず、しっかりと評価に反映してもらうことが重要となります。

そして、既に相続税の申告が済んでしまっている方でも、土地の評価を見直し、税務署に対し「更正の請求」を行うことで相続税の還付を受けることができます。
ただし、相続税の申告期限から5年以内という期限がありますので注意が必要です。
是非一度、申告書をご確認いただき、ご心配があるようでしたらいつでもコンパッソ税理士法人にご相談ください。

コンパッソ税理士法人
川崎事務所 佐藤正幸

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