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新型コロナウイルス休業手当が必要なケースとは

新型コロナウイルスで社員が休んだ場合、対応に追われた使用者は多いと思います。

色々な助成金や休業手当などある中でその場合に今回の新型コロナウイルスの影響で休業手当が必要か不要か判断が難しいケースもあると思います。

休業手当が必要なケースについてご紹介します。

休業手当とは

休業手当とは会社側の責任で労働者を休業させた場合に該当の労働者に対して手当を支給することを言います。

基本的には、労働者の自己判断で休む場合には休業手当はでません。

使用者が判断して労働者を休ませた場合には、働く意思のある労働者を休ませることになるので、休業手当の対象になります。

休業手当は平均賃金の60パーセント以上とされていますが、勘違いされやすいのが、平均賃金は1日の支給額の60パーセントではないので、労働者側にもきちんと説明しておくことがよいでしょう。

平均賃金って?

平均賃金とは基本給と勘違いしやすいですが、事由の発生した日以前の3ヶ月間の支払われた総額÷期間の総日数の計算になります。
60パーセントだけを使えると勘違いされてしまうので、きちんと事前に説明しておくと親切ですね。

熱の為に自主的に休んだ場合には休業手当は対象?

一定期間熱があった場合、感染を広げない為の理由があっても自主的に会社を休む場合は休業手当の対象となりません。

しかし、他の制度で賃金の支払いができる場合もあるのできちんと確認を取ることが大切です。

自己判断により休んだ場合には、使用者の判断で休業させていないため、病気休暇制度を活用するなど、通常の病欠と同様に取り扱うことになります。

被用者保険に加入していれば傷病手当の支給の対象になる可能性もあるので確認をしてみるとよいでしょう。

使用者が従業員を休ませた場合には休業手当は対象?

コロナウイルスの感染の疑いがあり、使用者が安全の為に従業員を休ませる場合には休業手当を支払う必要があります。
基本的に平均賃金の100分の60以上を支払う義務があります。

雇用形態に関係なく、パートタイムや派遣労働者に関しても休業手当は必要です。

今回のように学校が休校になり、保護者がやむを得ず仕事を休まなければならない場合には厚生労働省より、助成金の対象にもなるので、休校により休んだ場合には、助成金を使って支払いも可能です。

働く意思のある労働者をしっかりと守るためにも休業手当はしっかりと出してあげると働く意欲にもつながると思います。

 

年次有給休暇を利用して消化しよう

100分の60の支払いでも平均賃金による支給なので普段働いている1日分全額を支給されるわけではありません。

60パーセントだけでは生活が苦しい場合、年次有給休暇が余っている場合には、年次有給休暇を利用する方法もあります。その場合には1日分全額が支給されるので負担が減ります。

しかし年次有給休暇は日数が限られているので日数を把握しておくことが大切ですね。

普段年次有給休暇がついていても、中々全て消化することができない労働者も多いと思います。
層の場合には、期限が切れる前に年次有給休暇を使っても良いですね。

休校により休んだ場合に助成金を使うと使用者側の負担もなく労働者に給与を支払うことができるので、対象者に関しては助成金を申請して年次有給休暇を使わなくても安心して休める職場作りを作ることができます。

労働者が安心して働ける会社を目指して

今回のように、やむを得ず休業したケースや感染予防の為に休んだケースはとても多く、使用者側も労働者側も頭を悩ませることになりました。

しかし、こういった緊急の場合でもきちんと手当が出ると安心して働ける会社は信頼できます。

助成金や制度を利用してお互いに負担なく給料の支払いができるとよいですね。

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