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所得拡大促進税制について

皆さんは所得拡大促進税制というものをご存じでしょうか。

所得拡大促進税制とは

賃上げに対する優遇税制です。従業員の昇給だけでなく、賞与やインセンティブの支給など会社の利益を従業員に給与として還元して税制面での優遇を受けられるのが特徴です。
また、所得拡大促進税制は中小企業か大企業かによって要件が異なりますが、今回は中小企業向けの所得拡大促進税制について紹介したいと思います。
所得拡大税制の適用を受けるためには青色申告の条件以外に次の要件のいずれかを満たす必要があります。

<要件>
適用期間 H30.4.1~R3.3.31までに開始される事業年度を対象
1.継続雇用者給与等支給額*1が前年度比で1.5%以上増加した場合
➡給与総額※2の前年度からの増加額の15%を税額控除
2.継続雇用者給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加し、かつ、一定の要件※3を満たす場合
➡給与総額の前年度からの増加額の25%を税額控除

※1.継続雇用者給与等支給額とは、継続雇用者(前年度の期首から適用年度の期末までの全ての月分の給与等の支給を受けた従業員のうち、雇用保険の一般被保険者である者・高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象となっていない者)に支払った給与等の総額。
※2.給与総額(雇用者給与等支給額)とは、継続雇用者に限定しない、全ての国内従業員に支払った給与等の総額(役員及びその親族等に支払った給与等は除く)。
※3.一定の要件とは、以下のいずれかを満たすこと
①教育訓練費が前年度比で10%以上増加していること
②中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実に行われていること

つまり、24ヶ月を継続して雇用している従業員(一定の要件を満たしている)がいれば適用を受けられる可能性があるということです。そして、給与の増加額に応じて法人税(法人税総額の20%を限度として)の控除を受けることができます。
所得拡大促進税制は、企業が雇用者に支払う給与を増加させることで個人の所得拡大を図り、個人の所得水準の改善を通じた消費拡大やそれに伴う景気の好循環を実現することを目的としています。給与は従業員のモチベーションを上げて、企業をより良くすることへ繋がります。このような制度をうまく活用して会社と従業員の双方にとってメリットのあるような経営に繋がればよいと思います。

出典:中小企業庁HP https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html

※令和3年度税制改正大綱では、賃上げだけでなく、雇用の促進という側面から、継続雇用者給与等支給額の「継続」を廃止し、雇用者給与等支給額の1.5%以上増加を要件とし、更に期限を2年延長するとしています。

千葉旭事務所
伊藤貴規

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