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法人に支払われる所得税が課されない配当とは

内国法人の受取配当等に係る源泉不要制度の改正

令和5年10月1日以後に内国法人が支払いを受けるべき配当等のうち一定のものについては、所得税を課さないこととし、その配当等に係る所得税の源泉徴収を行わないこととれました。

ここでは「内国法人の受取配当等に係る源泉不要制度の改正」をご紹介いたします。

1.改正の背景

原則として全額に法人税が課されていない完全子法人株式等及び関連法人株式等に係る配当等の額に対して源泉徴収を行っていたことから、企業グループ内における納税に係る一時的な資金負担が生じるとともに、当該配当等に対する税務署における源泉所得税事務が生じたり、源泉所得税相当額について所得税額控除が適用されることにより還付金および還付加算金並びにこれらに係る税務署の還付事務が生じたりしている状況について、様々な観点から効率性、有効性等を高める検討を行っていくことが肝要であると指摘されていた。(会計検査院 令和元年「特定検査対象に関する検査状況」)

2.改正の内容

(1)概 要
一定の内国法人が支払を受ける配当等で次に掲げるものについては、所得税を課さないこととされました。

「一定の内国法人」とは、内国法人のうち一般社団法人等以外の法人をいい、「一般社団法人等」とは、内国法人のうち一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を除きます。)、人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされている一定の法人をいいます。

イ 完全子法人株式等に該当する株式等(その内国法人が自己の名義をもって有するものに限ります。下記ロにおいて同じです。)に係る配当等
ロ 関連法人株式等(基準日等においてその内国法人が直接に保有する他の内国法人(一般社団法人等を除きます。)の株式等の発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における当該他の内国法人の株式等)に係る配当等

(2)適用時期
一定の内国法人が令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用されます。

渋谷事務所
植竹 秀之

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