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GoTo利用も一時所得に!?

2021年になり、そろそろ確定申告をしようかな・・・と考えている方もいらっしゃるかと思いますが、コロナ禍であった2020年の確定申告ならではの注意点がありますのでご紹介致します。

賛否両論あるかと思いますが、2020年で大きな話題となったGoTo事業を利用した方は少なくないのではないでしょうか。GoTo事業での割引やポイントは利用者にとってお得でしたが、実は、この割引やポイントが所得税の一時所得に該当します。これは、Goto事業の公式サイトに掲載されている質問集にもしっかり記載があります。

一時所得とは、懸賞、生命保険の一時金などが該当しますが、これらの合計が年間50万円を超えなければとくに所得税を気にする必要はありません。GoTo事業だけで考えても、トラベルで100万円以上の利用やイートでも何十回も利用しないとこの50万円には該当してこないので、それほど気にしなくていいかもしれません。

このように、「GoTo事業は利用したけど、懸賞も保険の満期とかもないし50万はいかないな・・・」と思うかもしれません。ただ、GoTo事業の利用以上に多くの方がされている「ふるさと納税」の返礼品も一時所得に該当します。普段から、ふるさと納税の返礼品を一時所得として気にしている方は少ない(返礼品の価格で50万超も稀)と思いますが、GoTo利用して、ふるさと納税して、そういえば生命保険の一時金もあったな・・・という方は、今年は特に注意が必要になりそうです。

特に高所得者の方は、ふるさと納税をたくさんしている方も多いでしょうし、「毎年ふるさと納税の返礼品の価格も足してちゃんと確定申告しているよ!」という方も、今年ならではのGoTo事業での支援金も足して一時所得として申告することを忘れないように注意してください。

以上、GoTo事業を中心に一時所得の注意点についてのご紹介でした。国の支援策として行われるものも納税者にとって「オトク」であれば税金の対象となるものは多く、「マイナポイント」も一時所得に該当しています。様々な支援策として行われているのに、すればするほど税金の対象になるなんて・・・とも思いましたが、「○○○の錬金術」として話題になった方法で大量ポイントを獲得した人は課税されるかもしれないのか・・・と考えれば公平ではあるのかなとも感じます。

千葉流山事務所 川手啓喜

<参考文献等>
国税庁 一時所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

国税庁 一時所得Q&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490qa.htm

Gotoトラベル よくあるご質問
https://goto.jata-net.or.jp/assets/docs/20201224_1456_faq.pdf

GotoEat よくあるご質問
https://gotoeat.maff.go.jp/faq/

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