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電帳法改正 2024年以降も紙保存が可能?

電帳法とは

電帳法は、電子帳簿保存法の略称で、法律上保存が義務付けられている帳簿や領収書、請求書、決算書などを紙ではなくデータで保存することを認める法律です。

紙での保存が義務付けられていた国税関係書類の、保管業務効率化を目的に1998年に施行されました。

制度は以下3つに区分されています。

電子帳簿保存(会計ソフトなどで作成した帳簿の保存)
スキャナ保存(紙で受け取った領収書などを、スキャンによってデータ化して保存)
電子取引データ保存(メールやダウンロードした請求書、領収書などをデータのまま保存)

1と2については希望者のみですが、3については全ての法人、個人が対応しなければなりません。

電子取引データの2023年改正の内容

電子取引データ保存の宥恕(ゆうじょ)措置が、2023年末で終了することが決定しました。

メールやダウンロードで取得した請求書や領収書は、原則として電子データのまま保存する必要があります。

しかし、単に電子データを保存するだけでは不十分です。電子データを保存する際に必要な要件を満たさなければなりません。

保存要件は以下の通りです。

改ざん防止のための措置をとること
「日付・金額・取引先」で検索できること
ディスプレイやプリンタを備え付けること

2023年12月31日までは、やむを得ない理由によって上記の要件を満たせないときは、電子データを印刷した紙での保存が認められています。この措置が宥恕措置です。

この宥恕措置が2023年末で終了し、新たに猶予措置が制定されました。

2024年以降も紙保存可能

2023年の改正で新たに制定された猶予措置では、以下の要件を満たしていれば単にデータを保存しておくだけでよいとされました。つまり、保存に必要な3つの要件が不要になるということです。

保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署⻑が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要です。)

税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合

猶予措置が制定されたことで、2024年以降もプリントアウトした紙データの保存が可能となりました。

宥恕措置では「ダウンロードの求め」に応じる必要はありませんでしたが、猶予措置では「ダウンロードの求め」に応じることが要件となっています。

まとめ

2024年以降も、メールで受け取ったりダウンロードしたりした領収書や請求書を、プリントアウトして紙で保存できます。

紙の書類は、これまで通り保存期間に応じた管理が必要です。

とはいえ、データ保存の必要性は今後ますます高まっていきます。猶予措置も現在は期限の定めはありませんが、将来についてはわかりません。

将来を見据えて、徐々に電子データ保存に対応していくことをおすすめします。

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