確定申告期限1ヶ月延長
政府は新型コロナウイルスの感染拡大が続いていることを受け、所得税などの確定申告の期間を1カ月延長し、申告・納付期限を3月15日(月)から4月15日(木)まで延長しました。昨年も同様の措置を講じました。2年連続で全国一律の延長を認めるのは初めてのこととなります。
政府は緊急事態宣言の延長を3月7日(日)に決定したことにより、これに伴い申告の準備が遅れる納税者にも配慮すべきだと判断しました。
所得税や贈与税、個人事業主が支払う消費税が延長対象となります。
今年は当初、所得税であれば2月16日(火)から申告書の受け付けを始め、3月15日(月)を期限とする予定でした。これを1カ月延長します。
個人事業主の消費税の受付期間も3月31日(水)から4月15日(木)まで延長します。
申告期限延長が決定したことにより、振替納税の振替日は、所得税は4月19日(月)から5月31日(月)に延長となり、消費税は4月23日(金)から5月24日(月)まで延長されます。
贈与税も申告期限・納付期限が3月15日(水)から4月15日(木)に延長されます。
新型コロナ対応でやむを得ない事情がある場合は、4月16日以降でも申告を受け付けるなど、柔軟に対応する方針です。
過去には東日本大震災の後に被災者などを対象に期間を延長した例があります。
毎年、全国で数百万人が期間中に確定申告会場に相談や申告に訪れます。期間延長により混雑緩和をはかる狙いもあります。
税務署などの窓口に納税者が殺到すれば、感染リスクも高まるので、政府はスマートフォンを活用するなどインターネット経由での電子申告を呼びかける方針です。2年連続の申告期限・納付期限の延長は初めてのことなので、確定申告に慣れている方も、初めて申告される方も戸惑いの声が上がっています。
お困りのことがございましたら、お気軽にコンパッソ税理士法人へご連絡ください。
出典:2021年2月2日 日本経済新聞電子版 著
千葉流山事務所 北村 昌樹
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/nyujo.htm