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相続時精算課税について解説 新たに設置された基礎控除とは?

今回は相続時精算課税制度について説明します。

例えば、賃貸物件を祖父母から孫へ贈与させたいといった場合には、贈与をすると高額な贈与税がかかってしまう恐れがありますが、相続時精算課税制度を適用することによって、贈与税を節税できます。

【相続時精算課税制度】

贈与により財産を取得した人が、ぞの財産の価額から2,500万円を控除したときに残額があれば、その残額に対して税率20%を乗じた金額が納めるべき贈与税額になるという制度です。2,500万円以内であれば無税です。

この制度は贈与を受けた人が、贈与者ごとに制度の利用を選択できます。

例えば、孫は祖父母から各々3,000万円ずつ預金を贈与によって取得したときに、祖父からはこの制度を適用、祖母からはこの制度を適用しないといったように選択が可能です。

また、暦年課税の毎年分の110万円の基礎控除とは別建ての制度となっており、相続時精算課税制度を使用すると暦年課税との併用はできません。

さらに、相続時精算課税を適用後はこれを取り消すことができず、この制度適用年分以後はこの制度を強制的に使わないといけないこととなります。

贈与によって累積で2,500万円を使いきってしまうと、2,500万円をはみ出てしまう部分については一律で20%の贈与税が課せられることとなります。2,500万円を超えた以降の贈与は必ず財産価額×20%の贈与税がかかります。

この制度は財産を贈与する人(贈与者)と財産をもらう人(受贈者)との関係性、その財産が何であるかによってこの制度の適用の有無も変わってきます。

原則として、贈与者が60歳以上であることおよび、受贈者がその贈与者の推定相続人(贈与時にその贈与者が亡くなるとした場合の先順位の相続権のある人)か、孫であり、かつ18歳以上であることが必要です。

また、贈与する財産がマンションや戸建ての住宅用家屋である場合には、贈与者が60歳未満の人でもこの制度が受けられます。

この制度適用後に相続が発生する場合には、贈与者であった亡くなった人(被相続人)から受贈者がもらった財産(相続時精算課税適用財産)については、贈与時点の価額で相続財産に含めて相続税額の計算をすることになります。

あくまで贈与時であり、相続時の価額ではないので、物価変動によって損得が変わってくるのも実情です。

【令和6年1月1日以後、相続時精算課税に係る基礎控除の創設】

令和6年1月1日以後の贈与には、この制度の改正があります。
相続時精算課税制度を適用すると2,500万円の控除ができますが、これとは別途、基礎控除110万円の控除があります。(暦年課税の110万円とは別になります。)

特別控除額2,500万円は贈与者ごとに控除できますが、基礎控除110万円は受贈者単体での110万円となります。
その贈与者が2人いるならば、受贈者が使える110万円は、各々の贈与者から取得した財産価額で按分して控除することとなります。

例えば、令和6年5月1日に孫が祖父から5,000万円、祖母から3,000万円の現金を贈与により取得する場合には、相続時精算課税を適用した時の税額は、

祖父からの贈与税額:(5,000万円 △68.75万(注1) △2,500万円)×20%=4,862,500円
祖母からの贈与税額:(3,000万円 △41.25万円(注2)△2,500万円)×20%=4,587,500円

となります。

(注1)110万円*(5000万円/5000万円+3000万円)=68.75万円
(注2) 110万円*(3000万円/5000万円+3000万円)=41.25万円

相続時精算課税制度は高齢者の保有する資産を次世代に円滑に移転させる観点から設けられた制度です。

制度の見直しもあり、優遇がなされ、使い勝手もよくなりますが、適用には事前のシミュレーションが先決事項となり、慎重に決断する必要があります。

この記事をご覧になられている読者の方の中でも、相続や贈与でお困りやご相談があればお気軽にコンパッソ税理士法人にご相談ください。

出典元
国税庁 令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし0023006-004.pdf (nta.go.jp)

渋谷事務所
斉藤

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