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被災自動車の自動車重量税還付制度とは?

被災自動車の自動車重量税還付制度とは?
今回は、自然災害により被害を受けて廃車となった被災自動車について還付申請書を提出することにより自動車重量税の還付を受けることができる制度についてご紹介いたします。

◆被災自動車に係る自動車重量税の還付
平成28年4月1日以後に発生した自然災害(※1)により自動車検査証の有効期間内に被害を受けて廃車となった被災自動車(※2)の所有者は、運輸支局(自動車検査登録事務所)等において自動車の永久抹消登録等の手続を行い、自動車重量税の還付申請書を提出することにより、自動車重量税の還付を受けることができます。
※1 自然災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生じる被害のうち、被災者生活再建支援法の適用を受ける災害をいいます
※2 被災自動車とは、例えば以下のような理由により、永久抹消登録等の手続を行った自動車をいいます。
・洪水などにより、水に浸り使用できなくなった
・車庫の倒壊などにより車体が破損してしまい使用できなくなった

◆還付の手続
被災自動車の所有者は、運輸支局等に自動車の永久抹消登録等の手続を行うのと同時に、還付申請書の提出を合わせて行う必要があります。なお、提出期限は、自然災害の発生した日から5年以内です。

◆還付金額
納付した自動車重量税額のうち、車検残存期間(自然災害の発生した日から自動車検査証の有効期間満了の日までの月数)に応じ、以下の金額が還付されます。
還付金額 = 納付した自動車重量税額 ÷ 車検証の有効期間 × 車検残存期間
なお、車検残存期間が1カ月以上あるものが還付の対象です。車検残存期間の計算において、1カ月未満の日数は切捨てとなります。

参照:国税庁HP
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8016.htm
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/kansetsu/shizen_saigai.pdf

川崎事務所 島貫 美幸

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