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【あなたの会社は大丈夫?】ブラック企業の特徴とは?

ブラック企業というと、従業員を過酷な状況で働かせたり、残業代を払わなかったりというイメージがあると思います。

経営者は、自分の会社がいつのまにかブラック企業の特徴にあてはまっていることに、気づいていないかもしれません。

今回は、ブラック企業の特徴やブラック企業にならないための注意点などをご紹介いたします。該当する点はないか、あらためて確認してみましょう。

ブラック企業とは?

ブラック企業に関しての、一般的な定義はありません。

しかし厚生労働省のHPでは、ブラック企業に関して以下のように記しています。

一般的な特徴として、① 労働者に対し極端な長時間労働やノルマを課す、② 賃金不払残業やパワーハラスメントが横行するなど企業全体のコンプライアンス意識が低い、③ このような状況下で労働者に対し過度の選別を行う、などと言われています。
引用元:厚生労働省「「ブラック企業」ってどんな会社なの?」より

他にも、離職率が高い、過剰なノルマを課せられる、さまざまなハラスメント行為が横行しているなど、ブラック企業といわれる会社には共通した特徴があります。

厚生労働省は「労働基準関係法令違反に係る公表事案」として、労働基準法を違反した企業を公表しています。

ひとたび公表されてしまうと、世間から「ブラック企業」と認定されるため、雇用に支障をきたし労働力を確保することが困難になります。そのため、企業は従業員の働き方に関して常に慎重でいなければなりません。

ブラック企業の特徴とは?

・長時間労働
ブラック企業とみなされる大きな要因のひとつとして、長時間労働が挙げられます。

企業が従業員に1日の法定労働時間(1日8時間、週に40時)を超えて残業をさせる場合は、従業員との間で36協定を結び、労基署に届けなければいけません。

36協定を結んでいても、1か月の残業時間が45時間を超えていたり、休日や深夜にも出勤しなければならなかったりする職場は、明らかにブラック企業といえるでしょう。

・賃金未払い
厚生労働省の「労働基準関係法令違反に係る公表事案」にもよくみられるのが、賃金の未払いに関するものです。

求人欄に固定残業代制やみなし残業と記載していても、決められた残業時間を超えた分については、残業代を支払わなければなりません。

・不当解雇または辞めさせない
正当な理由がないのに、事業主の都合で突然一方的に解雇してしまうような「不当解雇」や、わざと退職に追い込むような行為は、ブラック企業だと認定されてしまいます。

逆に、従業員が辞職を申し出た際に損害賠償を負わせたり、退職届を受理しなかったりといった行為もブラック企業に多くみられるものです。

・離職率が高い
毎年大勢の新入社員を採用しているにも関わらず、3年後にはその半数も在籍していない、あるいはアルバイトを採用してもすぐに辞めてしまうといった場合は、労働環境が悪いことが理由とされることが多いです。

・常に求人募集をかけている
労働環境が悪いことを理由にすぐに辞めてしまう人が多く、常に人手不足である職場はブラック企業かもしれない、という印象を与えてしまいます。

・ハラスメント行為
従業員のミスを感情的に怒鳴りつけるようなパワハラや、陰湿な嫌がらせを行い精神的な苦痛を負わせるモラハラが横行している職場は、ブラック企業です。その他、従業員が不快と感じる性的な言動をするセクハラや、妊娠・出産をした女性に対して嫌がらせを行うマタハラなどもブラック企業とみなされます。

上司や経営者にとっては、何気ないコミュニケーションに感じるような会話でも、受け取る相手は不快に感じたり、威圧的な言動と受け取ったりしてしまうこともあるので、言葉選びには気をつけるべきです。

・過剰なノルマ
従業員に個人の力量を超えるほどの過剰なノルマを課し、達成するまで帰宅させない、給料を減らすといった行為が横行しているならブラック企業と認定されても、もはや致しかたありません。すぐに改善するようにしましょう。

・就業規則がない
労働基準法では、従業員が10人を超える場合は就業規則を作り、提示する必要があります。

企業が就業規則を作らないことで、明確なルールが提示されず、従業員は就業規則違反を訴えることができません。そのため、従業員から違反を訴えられることを防止するために、就業規則を作らないというブラック企業だと思われてしまっても仕方ありません。

・精神論の押しつけ
「やる気」「根性」「仲間意識」といった精神論を掲げ、それに反した個人を否定することは、ブラック企業にありがちな体質です。もちろんやる気や仲間意識は仕事をするうえで重要な要素ですが、偏った方針で過度なプレッシャーを与え、従業員の心身を傷つける行為は許されません。

ブラック企業にならないために気をつけることは?

・勤務時間の徹底管理
従業員の勤務時間を徹底的に管理できる体制を整えましょう。

ブラック企業にみられる特徴の多くが、長時間労働やサービス残業によるものです。勤務時間の管理は残業時間だけではなく、始業前の朝礼や掃除の時間にまで目を向けるよう気を配りましょう。

残業時間が発生しないよう仕事の効率化をはかり、規程の業務時間から外れた残業分は必ず申請するという徹底した管理を行いましょう。

・賃金体系の見直し
固定残業代やみなし残業の体制をとっていても、何時間でも残業させることが可能というわけではありません。固定残業時間を超えた分に関しては、必ず残業代を払わなければいけません。
固定残業時間を超えた分に関しては、必ず残業代を払わなければいけません。

また月給制であっても、時給に換算した場合に、都道府県の定める最低賃金を下回ることがないようにしましょう。最低賃金を下回った場合は、最低賃金法第40条により違法となり、刑事罰を科せられた場合は50万円以下の罰金になるため注意が必要です。

・採用の見直し
新卒を大量に採用している場合は、多人数の採用が本当に必要であるかという、採用の仕方を見直してみましょう。多すぎる採用は上司や経営側と1人1人の関係性が薄くなり、仕事やコミュニケーション面でズレが生じることもあります。

また、1人の従業員の力量が弱いと感じたとき、本来であれば、その従業員を育てて企業の戦力にすることが管理者や上司の役目です。しかし、ブラック企業の職場では、力量の弱い従業員を育てようとせずに切り捨ててしまい、代わりの従業員の手を借りてしまいます。

切り捨てられた従業員は、使用者から適切なフィードバックをもらえず、この仕事は自分には向いていない、仕事を教えてもらえないと感じ離職を考え始めます。従業員が多いと、このようなサイクルが成り立ってしまうので、結果として企業の離職率を高めてしまうのです。

自社が求める人材に出会うためには、募集要項を見直し従業員と共に成長していくという視点を持つことも大切です。

・従業員との面談
上司や経営陣は気づかなくても、実際に現場で働いている従業員は負担に感じていることがあるかもしれません。従業員と定期的な面談の時間を設け、各人が負担に感じていること、不満や改善してほしいと思っていることなどの聞き取りを行いましょう。

そのためには、従業員が面談で話しやすい職場や人間関係作りを行うことが重要です。面談の場では、従業員に対して威圧的な態度で接したり、従業員への報復をほのめかすような発言をするようでは、本来の面談の目的から逸れてしまいます。

従業員の率直な意見を聞き出すためにも、聞き手になり、冷静な態度で面談を行いましょう。

まとめ

ブラック企業にならないためには、従業員に、多少の困難があってもその職場で働くことで何らかのメリットを得ることが出来る、と前向きに感じてもらうことです。

仕事の内容は難しいが見合った給与がもらえている、スキルアップの見本となるような上司の支えがあるなど、働くこと自体が楽しいと感じられれば、従業員にブラック企業とは呼ばれないでしょう。

自社がブラック企業の特徴に当てはまる項目がないか、今後ブラック企業の体質になる要素はないかを見直してみましょう。そして社長や管理者、人事担当者が先頭に立って企業体質を変えようとしている姿を見れば、従業員は自社が安心して働ける職場だと認識してくれるでしょう。

(画像はPixabayより)

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