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2023年10月1日からの適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入について

消費税については、
A 2019年10月1日から基本的な税率が8%から10%へアップすると同時に、一部で軽減税率の導入による税率の複数化、また、
B 4年後の2023年10月1日からは複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度へと改正)があります。
今回は、後者のインボイス制度の概略についてご説明いたします。

1. 仕入れ税額控除の要件が変わります。
税務署長に申請を行い、登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入れ税額控除の要件となります。
免税事業者からの課税仕入れについては税額控除を受けることができなくなります。
(2028年9月30日までは、一定割合を仕入税額としての経過措置が設けられます。)

2. 適格請求書とは、
売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額を伝える手段で、一定の事項が記載された請求書や納品書等の書類をいいます。
適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。

3. 適格請求書発行事業者となるためには、
税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。課税事業者でなければ登録を受けることはできません。

4. 登録申請のスケジュール
登録申請書は、2021年10月1日から提出可能です。
適格請求書等保存方式が導入される2023年10月1日から登録を受けるためには、
2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

5.注意事項
(1)適格請求書発行事業者は、その課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下となった場合であっても適格請求書発行事業者は、免税事業者にはなりません。
課税事業者から免税事業者になる場合には、
納税地の所轄税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」を提出し、登録の取りやめを行う必要があります。
(2)免税事業者が登録手続きを行いたい場合には、免税事業は、消費税課税事業者選択届出書を提出し課税事業者になる必要があります。
2023年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられます。(出典:国税庁HPより)

4年後の改正ですが、仕入税額控除の改正に伴い税額計算の方法にも変更があり、増税が見込まれる企業も多いかと思います。いまから事業計画を立てていただくことをお勧めいたします。

参考HP: https://www.gov-online.go.jp/cam/shouhizei/assets/pdf/tekikakuseikyusyo.pdf
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/1806xx_2/index.htm

渋谷事務所 末廣 悦子

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