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大規模法人の電子申告の義務化Q&A

最近、新聞や書籍等で「大規模法人の電子申告の義務化まで、あと少し・・・」の記事をよく見かけるようになりました。
電子申告の義務化の対象法人は、資本金が1億円を超える内国法人等が提出する、法人税・消費税の確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書、還付申告書が対象になります。
電子申告の対象になる書類は、申告書だけでなく、財務諸表や科目内訳明細書も電子申告の対象になります。
国税庁から仕様の案内は出ており、早急に財務諸表や科目内訳明細書について、仕様に合わせた対応が必要になっています。
電子申告義務化の法人が書面により提出した場合には、その申告書は無効なものとして取り扱われることとなり、無申告加算税の対象となりますので注意が必要です。

電子申告の義務化について、よくある質問をご紹介したいと思います。

Q1 届出書の提出について

A 電子申告の義務化の対象になる法人については、「e―Taxによる申告の特例に係る届出書」を、令和2年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日以後1か月以内に提出する必要があります。既に申告書をe―Taxにより提出している場合でも提出する必要があります。

Q2 電子申告の対象となる書類について

A 電子申告の義務化の対象となる書類には、申告書だけでなく、法人税法等において申告書に添付すべきこととされている書類(財務諸表、科目内訳明細書、租税特別措置法の適用に必要な書類、消費税の申告書付表などの添付書類)も含まれています。
e―Taxにより電子申告した際に、書類の添付漏れがあった場合や、データ容量が大きくて一度に送信できない場合には、10回まで追加で送信が可能です。

Q3 資本金が1億円を超えているかどうかを判断する時点について

A 資本金が1億円を超えているかどうかは、「事業年度開始の時」で判断します。
事業年度開始後に減資を行い資本金が1億円以下になったとしても、当該事業年度は電子申告義務化の対象になります。

Q4 電子申告の義務化の対象となる事業年度について

A 令和2年4月1日以後開始する事業年度(課税期間)から適用となります。
(例)事業年度が1年間の3月決算法人の場合
(1)確定申告
令和3年3月期以後が対象
(2)法人税の予定申告(仮決算の中間申告)
令和2年9月期以後が対象
(3)消費税の中間申告(仮決算の中間申告)
年1回の場合・・・令和2年9月期以後が対象
年3回の場合・・・令和2年6月期以後が対象
年11回の場合・・令和2年4月期以後が対象

ご不明な点等ございましたら、お気軽にコンパッソ税理士法人にお問い合わせください。

出典 国税庁HP : http://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/index.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/houjin_e-tax_gimuka_201806.pdf

渋谷事務所 瀧本 良枝

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