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キッチンカーについての税務

今回は、キッチンカーを開店した場合の税関係についてお伝えします。
最近は、さいたま市が本庁舎敷地の有効利用としてキッチンカーを設置したり、東京都内の各地でも空きスペースの活用のためにTLUNCHというフードトラックとの提携がなされ、アプリも提供されたり、飲食業の業態の一つとしてキッチンカーの出店が以前より身近なものになってきています。

その一方で、キッチンカーを含む飲食販売を巡る税務においては、2019年10月1日から消費税率が10%になったことに伴い、軽減税率制度が実施され、テイクアウトでの食品の購入について、店内での飲食とは異なる税率が適用されることとなりました。このことにより、キッチンカーでの販売を巡っては個々の状況によって消費税率が異なり、国税庁によるQ&Aをまとめると以下の4つのパターンに分けられます。

パターン1:椅子、テーブル、カウンターなど(以下、「飲食設備」とします。)を自ら設置して飲食させる場合→軽減税率対象外(消費税10%)

パターン2:自ら飲食設備を設置していないが、飲食設備を設置した者が利用に合意している場合→軽減税率対象外(消費税10%)

パターン3:飲食設備がない場合→軽減税率対象(消費税8%)

パターン4:飲食設備があるものの、使用許可がない公園のベンチなどの公共の設備を顧客が利用している場合(顧客以外の者も自由に利用している)→軽減税率対象(消費税8%)

このようにいくつかのパターンに分けられて明確化されているものの、同じ事業者でも違う場所で出店する際には判断に迷うこともあるかと思います。
キッチンカーのような新しい事業をされるにあたり、ご相談されたいときは、是非コンパッソ税理士法人にお任せください。

千葉流山事務所 業務第一課 榊原 清華

(参考URL
国税庁軽減税率Q&A:http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-05.pdf
埼玉県さいたま市HP:https://www.city.saitama.jp/008/001/p067113.html(最終閲覧日:2019年10月3日)
TLUNCH HP:https://www.mellow.jp/tlunch(最終閲覧日:2019年10月3日))

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