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キャッシュレス時代-社会福祉法人のクレジットカード利用規程

世はまさにキャッシュレス時代移行への真っ只中。2019年10月の消費税引き上げ時には、ポイント還元等の支援によりキャッシュレス決済が国を挙げて推進されました。2020年には新型コロナウイルス感染症の流行により、接触低減の観点からキャッシュレス決済の利用が一層後押しされました。
新しい生活様式を各々が考えなければならないこの時代、スマホ決済やクレジットカード決済は感染予防に繋がったり、割引があったりポイントが付与されるなど、現金取引と比較してメリットを感じられる部分も増えてきているように思います。

比較的現金取引が多い社会福祉法人においてもインターネットショッピングの利用が目立つようになってきており、それに伴い法人契約のクレジットカードを利用し始めたところも増えつつある印象です。

社会福祉法人におけるクレジットカードの利用については、未だにモデル経理規程に記載されているわけでもなく、明確な通知が出ているわけでもありませんが、指導監査において規程の不備に関しての指導や指摘を受けるケースを目にします。ではどのように規程を整備すればよいのでしょうか。

法人契約のクレジットカードを利用するためには、まず経理規程にクレジットカードについての条項を、たとえば次のように追加します。

(クレジットカード会社との取引)
第○○条 クレジットカード会社と取引を開始又は解約する場合には、理事長の承認を得て行わなければならない。
 2 クレジットカードを利用する場合のカードの管理など必要な事項は経理規程の細則のクレジットカード利用規程に定めるものとする。

そして、上記条文にもある通り経理規程細則にクレジットカード利用規程を追加します。
さらに、不正使用の有無を見える化するため、日々の使用履歴を記録する管理簿を用意したうえで、モデル経理規程で言うと「(会計帳簿)第12条」の補助簿の中に追加をします。

(2)補助簿 
ア ○○○
イ ○○○
ウ クレジットカード管理簿

その他、関連する条項の内容の変更も行う必要があります。

まだまだ現金の取り扱いが多い社会福祉法人ですが、時代の変化によりクレジットカードの保有と利用は今後より一般化していくことでしょう。時代に合わせて規程を整備し、適正に運用していくことが必要です。

参照
経済産業省HP 
全国社会福祉経営者協議会 平成29年版 社会福祉法人モデル経理規程

横浜青葉事務所 佐々木友美

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