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健康保険証が交付されない間の病院受診対応

⒈ 自費診療後の精算

・療養費の申請
健康保険では、保険医療機関の窓口に保険証を提示して診療を受ける現物給付が原則ですが、資格取得届の手続き中で保険証を提示できず、自費で診療を受けたときなどは後で請求して療養費(被扶養者の場合は家族療養費)として、払い戻しを受けることができます。
療養費は、支払った医療費が全額払い戻されるわけではありません。被保険者や被扶養者が保険医療機関で保険診療を受けた場合を基準に計算した額(実際に支払った額が保険診療基準の額より少ないときは、実際に支払った額)から一部負担金相当額を差し引いた額が払い戻されます。また、健康保険で認められない費用などが除外されます。

・病院窓口での払い戻し
一旦医療費を全額自己負担しておき、健康保険証が交付された後で、全額自己負担した領収書とともに保険証を受診した病院の窓口に提出することで精算することができる場合もあります。
ただし、精算は病院側の義務ではありませんので、上記療養費の支給申請を促されることもあります。
また、精算できるとしても受診した同一月内に保険証を持参するなど期限を設けられることもあるため、病院によって対応は異なります。

⒉ 被保険者資格証明書の交付

健康保険証が交付されるまでにはおおむね10日から2週間程の期間がかかるため、予めその間に病院を受診することが決まっている場合、その間の保険証を代替する書類として被保険者資格証明書の交付を申請することができます。
通常、健康保険の被保険者資格取得の手続きと同時に申請します。郵送で資格取得手続きを行った場合は郵送で会社に届きます。窓口で手続きした場合は即日発行されることもありますが、不正受給を防ぐために受け取りには本人確認書類等が必要です。

有効期限は被保険者資格証明書の証明日から20日間で、通常の保険証と同様に窓口で提示することによって3割負担で受診することができます。
 以上は全国健康保険協会(協会けんぽ)管掌の健康保険の場合であり、各健康保険組合管掌の健康保険の場合は被保険者資格証明書の取り扱いがない場合もあります。

コンパッソ社会保険労務士法人 井関 広文

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