社員が長期入院で勤務不能に!必要な手続きとは?
持病の悪化や労災によるケガや病気などが原因で入院する社員は少なくありません。勤務先の社員から長期入院の連絡を受けたとき、担当者はどのように対応すればよいのでしょうか。今回は社員がケガや病気で入院を余儀なくされたときの対応方法をケース別に解説します。
社員の入院が決まった場合まずは有給休暇を取得させる
社員が入院することになったら、まずは有給休暇を取得してもらいましょう。1日につき、月給を労働日数で割った平均額、もしくは1日所定時間働いた場合もらえる額のいずれかが支給されます。
しかし、入院が長引いたり有給休暇の日数があまり残っていなかったりした場合はどうなるのでしょうか?結論から言うと社員は休職することになり、入院の原因によって、異なる手当金や給付金が支給されます。
社員が労災以外の理由で入院する場合
社員が労災以外の原因で入院することが決まった場合、健康保険組合もしくは健康保険協会に申請すると、傷病手当金が給付されます。これは病気やケガが原因で4日以上休む必要がある人に対して、本人とその家族の生活を守るために支給されるものです。
手当金がもらえる期間は自宅療養期間も含まれるため、退院後仕事をするのが難しい期間も手当金を受け取れます。1日あたり受け取れる金額は、受給日より前の1年間にもらった給与の平均日給額に、3分の2をかけた金額となります。
中には会社から見舞金等、少額の手当金を支給されている人もいらっしゃるでしょう。この場合は、本来傷病手当金でもらえるはずの金額から、会社にもらった手当金分を差し引いた金額が支給されることになります。
傷病手当金は最長1年6ヶ月の間もらうことが可能です。なお、お試し復帰を数日間行い、やはり就業が難しいため再び休業することが決まった場合は、復帰期間も1年6ヶ月の間に含まれます。
労災にあたるケガや病気で入院する場合
入院の原因が労災であるケガや病気の場合、労働基準監督署に申請を行えば、療養補償給付と休業補償給付、傷病年金を受け取れることができます。
療養補償給付は、かかった医療費を全額保障してもらえる制度のことです。入院した病院が労災保険指定医療機関の場合は、そもそも入院費や治療費を支払う必要がありません。指定外の病院に入院した際は、医療費や入院費の立て替えが必要ですが、労働基準監督署に請求書を提出すれば、費用は全額戻ってきます。
次に休業補償給付は、労災4日目から最長1年6ヶ月までの生活費を補償するための制度です。労災が起きた日以前の3ヶ月間の給与を勤務日数で割った平均額の80%が支給されます。また、休業補償給付支給後、1年6ヶ月で病気やケガが治らない場合は、傷病年金を受給することができます。
傷病年金とは労災によるケガや病気が原因で、1年6ヶ月以上働けなくなってしまった人に、統計で算出した労働者一人あたりの平均日給を給付する制度です。以下が傷病年金の支給条件と、もらえる日数です。
・ケガや病気が原因で働くのが難しい場合:245日
・ケガや病気が原因で時折介護が必要な場合:277日
・ケガや病気が原因で常に介護が必要な場合:313日
まとめ
今回は、社員が長期入院する場合の対応について解説しました。下記が当記事のポイントです。
・社員が入院することが決まったら、まずは有給休暇を取得してもらう
・社員の過失による入院の場合は、傷病手当金を申請する
・労災によるケガや病気で入院の場合は、療養補償給付と休業補償給付を申請する
・労災により1年6ヶ月以上働けなくなった場合は傷病年金が受け取れる
社員が入院することになり、対応に困っている人はぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか?
(画像はいらすとやより)