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知らなかったは絶対NG!「法定休日と法定外休日」「振替休日と代休」の定義の違い

「休日」に関する正しい知識がトラブルを防ぐ

過労死やサービス残業など、企業の働かせ方が問題となり、テレビや新聞などで取り上げられる機会が増えています。

「休日」の捉え方が誤っていたことが原因で、労働基準監督署から指導を受けることあります。令和元年11月6日に厚生労働省 東京労働局が発表した資料によると、平成30年度に東京労働局管内で調査対象となった3,155事業場のうち、1,215事業場において違法な時間外労働が確認され、是正・改善が求められました。

あなたの会社は、すぐに労働基準監督署が入っても大丈夫ですか?「休日」に関する正しい知識を身に付けて、トラブルを未然に防ぎましょう。

「法定休日」と「法定外休日」の違い

労働基準法第35条では、全ての労働者に対して、少なくとも1週間に1日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければいけないとしています。この法律によって定められている休日のことを法定休日と呼びます。

やむをえず、法定休日に労働させる必要がある場合は、労働組合と時間外労働協定(36協定ともいう)を結んだうえで、労働基準監督署に届け出が必要です。労働組合がない場合は、労働者の過半数の代表者と協定を結ぶことで代替します。

また、労働基準法第37条において、休日労働に対しては135%以上の割増賃金を支払うことが義務づけられています。割増賃金は、[1時間当たりの賃金額]×[割増賃金率]×[時間外労働などの時間数]によって計算します。(参考:労働基本法の基礎知識)。

週休2日制を採用している企業の場合、一般的には、法定休日と法定外休日(所定休日とも呼ばれる)を毎週1日ずつ取得していると考えられます。法定外休日の労働には、割増賃金を支払う必要はありません。休日と捉えている人が多い祝日は、法定休日には含まれません(参考:前田尚一法律事務所)。

「振替休日」と「代休」の違い

厚生労働省 岡山労働局のホームページによると、振替休日は、労働組合と時間外労働協定(36協定ともいう)を結んでいない企業などが、労働者に休日労働をさせる場合に適用されます。

振替休日を与える場合は、あらかじめ就業規則等で規定しなければいけません。また、振替日は、法定休日を確保したうえで指定することが求められます。

振替日は会社側が指定することができますが、取得日の前日までに労働者に予告する必要があります。同一週内で振替休日を取得した場合は、振替休日に対して賃金を支払う必要はありません。

代休は、休日労働や時間外労働の代替として、他の労働日を休日とすることです。代休を与えるにあたって必要な手続きや要件はありませんが、就業規則等で付与する際の条件や賃金の取り扱いなどを定めておくとトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。

代休の取得日は、会社側が指定する場合と、労働者が申請する場合の2パターンが考えられます。代休に対して賃金を支払う必要はありませんが、休日労働や時間外労働に対しては割増賃金を支払うことが義務づけられています。時間外労働に対しては125%以上、休日労働に対しては135%以上の割増賃金を支払う必要があります。

キノシタ社会保険労務士事務所は、シフト制で、職種やグループなどによって労働時間がパターン化できる場合は、就業規則に始業時刻や終業時刻、休憩時間を規定しておくことを推奨しています。パターン化が難しい場合は、雇用契約書やシフト表などによって、個人ごとに労働時間や休日の日数などを決める旨を就業規則に記載しておくと良いでしょう。

まとめ

「法定休日」と「法定外休日」、「振替休日」と「代休」など、休日に関して似ている言葉はたくさんありますが、割増賃金の支払い義務の有無、就業規則等への規定の仕方などが異なります。法律に則って雇用することで、労働者とのトラブルを未然に防ぐことができます。

使用者は法定休日の他に、継続勤務年数に応じて、年次有給休暇を与えることも忘れてはいけません。賃金の計算方法や就業規則等などを見直して、大切な会社と労働者を守っていきましょう。

(画像は写真ACより)

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