コラム

COLUMN

  1. HOME
  2. Knowledge
  3. コラム
  4. 事業主として知っておきたい!社会保険制度の基本

事業主として知っておきたい!社会保険制度の基本

社会保険は、事業主負担や公費負担もあり手厚い内容に

社会保険とは、病気やケガへの備え、そして高齢化したときの生活の備えとするための保険の総称です。

一般的は保険は、加入者が保険料を負担しますが、社会保険はより多くの人たちがその恩恵を受けられるようにするため、事業主負担や公費負担もあり、保障内容は手厚いことが特徴となっています。

社会保険とは?

社会保険とは、病気やケガ、高齢化したときに働けなくなった場合などに備えるための保険であり、医療保険、年金保険、雇用保険、労災保険、介護保険の総称です。

世界的にみると、日本では社会保険制度が充実しており、多くの国民が社会保険制度の恩恵を受けられる仕組みとなっています。

一般的な保険は、保険に加入する人が保険料を納付する仕組みとなっていますが、社会保険の場合は、保険料の徴収額だけでは社会保障としての十分な保障を行えないため、事業主も保険料を負担するほか、公的な負担も行われます。

それによって、日本の社会保障制度は十分な保障を提供しているのです。

医療保険の種類が5種類あることについては先述しましたが、会社員の場合、医療保険制度としては「健康保険」、年金保険としては「厚生年金保険」となります。

なお、介護保険料については健康保険料と一体で徴収されるため、ここでは健康保険に含めて説明します。

健康保険・介護保険

健康保険とは、会社に勤務する社員とその扶養家族が対象で、日常の生活で病気になった場合に備える保険のことです。

また、介護保険とは、高齢などを理由に介護が必要になったときに備える保険のことです。保険料の納付は40歳から始まり、健康保険料と一体的に徴収されます。

健康保険に加入するための条件としては、会社に常時雇用されている従業員であることです。つまり、社員には健康保険の加入義務がありますが、非正規社員やパート、アルバイトも条件によっては加入できます。

その条件とは、1週間の所定労働時間、または1か月の所定労働日数が社員の4分の3以上であることです。

ただし、上記の条件が社員の4分の3以上でなくても、以下の条件に当てはまれば健康保険に加入できます。

・1週間の所定労働時間が20時間以上(残業時間を除く)
・1か月の給料が8万8000円以上(残業手当など各種手当て、ボーナスを除く)
・勤務期間は1年以上が見込まれること
・学生ではないこと
・特定適用事業所(被保険者数501人以上)に勤務していること
・任意特定適用事業所(被保険者数500人以下・保険の加入について労使合意を実施)に勤務していること

かつては、被保険者の人数が501人以上の事業所に限定されていましたが、2017年4月以降は、保険の加入について労使合意を実施した場合に限り、被保険者数の人数の制限がなくなる形となりました。

厚生年金保険

厚生年金保険とは、会社の従業員が加入する年金のことです。厚生年金は、国民年金に追加される形で支給されるため、年金の受給額は国民年金よりも多くなります。

雇用年金保険に加入するための条件は、健康保険の加入条件と同様です。

雇用保険

雇用保険は、失業したことによって生活が困難になってしまった場合に備える保険のことで、失業した場合には生活の安定と再就職を目的として失業保険が給付されます。

雇用保険は、雇用されている社員は原則として加入が義務づけられています。また、2017年からは65歳以上の雇用者も「高年齢被保険者」として雇用保険の対象となっています。

また、パートタイム従業員が雇用保険の対象となるのは、31日以上の雇用が見込まれること、そして、1週間の所定労働時間が20時間以上であることが条件となります。

労災保険

労災保険とは、業務中または通勤中に病気やケガに見舞われた場合、または障害の発生や死亡した場合に備える保険のことです。

業務中や通勤中に病気やケガをして治療費が発生した場合には、労災保険からの負担となります。

労災保険は他の社会保険とは異なり、保険料は事業主が全て負担するほか、パートやアルバイトを含めて、賃金を受け取っている人は全ての人が労災保険の対象となります。

その理由としては、労働中に何らかのトラブルが発生して従業員が病気やケガに見舞われた場合、労災保険法に基づき、事業主は従業員を保護する義務があるためです。

社会保険の加入条件については、それぞれの保険によって内容が異なりますので、従業員を雇用する場合には、事前に確認しておくと良いでしょう。

(画像は写真ACより)

関連記事