社員が突然の無断欠勤!どのような手続きが必要?
社員の無断欠勤は、業務に支障をきたし社内の秩序を乱します。しかし行き過ぎた懲戒処分を科したせいで、社員とのトラブルに発展するケースも少なくありません。そのため、社員の無断欠勤は、欠勤した理由に合わせて正当な対処を行う必要があります。今回は無断欠勤の理由別対処方法について解説します。
無断欠勤した社員にはまず連絡を
社員が勤務開始時間を過ぎても会社にあらわれない場合は、まず本人の携帯電話に連絡してみましょう。もしも本人が電話に出た場合は、無断欠勤の原因や理由を詳しく聞いたうえで、その後の処遇を決定します。本人と連絡がとれなかった場合は、本人の家族にも欠勤理由の確認を行いましょう。
それでもわからないときは、自宅で倒れていたり亡くなっていたりするケースもあります。心配な場合は社員の住んでいるアパートの管理会社にカギを開けてもらい、本人の安否確認を行いましょう。また本人の不在が続く場合、事件に巻きこまれている可能性もあるため、警察に届け出る必要があるでしょう。
本人の不注意による無断欠勤
社員が寝坊など本人の不注意で無断欠勤した場合、何らかの処分を行う必要があります。適切な処分は、今後の再発防止や秩序の維持につながります。初めての無断欠勤では、口頭注意あるいは始末書の提出を求め、2度目以降は減給処分とするなど段階的に対処する会社が多いようです。
病気やケガのため連絡できなかった場合
突然のケガや病気で会社への連絡がかなわなかった場合は、やむを得ない事情であるため懲戒処分を行う必要はありません。また、社員が病気やケガで4日以上出社できないときは、傷病手当金や休業補償給付の申請を行い、従業員の生活を保障する必要があります。
傷病手当金とは、自己責任によるケガや病気が原因で働くことが出来ない社員が、療養中の生活を保障してもらえる制度のことです。 一方、休業補償給付は、労働災害に該当するケガや病気にみまわれ、就業が困難になった人の生活を守るためのものです。
ハラスメントなど人間関係のトラブルによるもの
社内でのセクハラやパワハラなどが原因で出社できなくなるケースもみられます。このような場合は、本人はもちろん、他の社員からも状況を詳しく聞き取り、実態を慎重に調査する必要があります。
そして実際にハラスメント行為が認められた場合は、適切な懲戒処分を科したり部署異動したりして、欠勤している社員が再び会社に戻りやすい環境づくりに努めましょう。ハラスメントを行った社員には、減給や出勤停止、解雇など、厳罰な懲戒処分が科されることが多いようです。
事件や事故による無断欠勤
社員が事件や事故に巻きこまれて、無断欠勤をしているケースもあります。事件や事故が起きた場合は、警察から社員の家族に連絡がいくため、社員の家族経由で欠勤した理由がわかる可能性が高いです。
この場合は事件が解決するまでの期間を休職扱いとし、解決してから、社員と今後の処遇について慎重に話し合いましょう。一方的に解雇や懲戒処分を行うと、社員とトラブルになってしまう場合があるからです。もしも社員が逮捕されたとしても、えん罪が判明する可能性が考えられます。そのため、どんな事件や事故であっても、会社が一方的な処分を行わないようにしましょう。
まとめ
社員が無断欠勤すると、会社の業務に悪影響を及ぼします。しかし過剰な懲戒処分を科してしまうとトラブルにつながる可能性が高いです。今回は無断欠勤の理由とその対処方法についてご紹介しました。突然社員が無断欠勤すると、気が動転してしまいがちですが、欠勤理由を社員から冷静に聞き出し、正当な対処を行いましょう。
(画像はいらすとやより)