働き方改革の推進により制度が改善!「年次有給休暇制度」
取得しづらかった有給休暇が取得しやすい状況に!
年次有給休暇の制度は以前から設けられていましたが、業務が多忙な状況では休暇の取得が難しかったこともあり、取得率は低迷していました。
それを改善するため、2019年4月からは一定の基準を満たすことにより、年5日の確実な有給休暇の取得が義務化されています。
年次有給休暇は、年5日確実に取得する制度に
2019年4月より、年次有給休暇は年5日の確実な取得が義務化されました。
年次有給休暇とは、定められた日数であれば、休暇を取得しても賃金が支給される制度のことで、労働者が使用者に申請すれば取得できます。
しかし、企業が人員不足の場合に、年次有給休暇を取得するとまわりに迷惑がかかるなどの理由から、年次有給休暇の取得率は低い状態が続いています。
厚生労働省が発表した「平成30年就労条件総合調査」によると、年次有給休暇の取得率は51.1%と半数程度にとどまっています。
参考:厚生労働省 平成30年就労条件総合調査
https://www.mhlw.go.jp/
労働者の権利である年次有給休暇の取得率は低い水準にとどまっていたこともあり、年5日の確実な取得が義務づけられたのです。
2019年4月より「時季指定」が導入
年次有給休暇は、労働者が使用者に申請したうえで取得することについて先述しましたが、2019年4月からは、それに加えて「時季指定」の制度が導入されました。
時季指定とは、使用者が労働者に対して年次有給休暇を取得したい時季の希望をとり、その希望を尊重して使用者が労働者の有給休暇の取得日を決める方法です。
時季指定が導入された背景としては、年次有給休暇を取得したくても、業務が忙しいために休暇を取得できない状況を改善することがあげられます。
ただし、年次有給休暇の取得日数が年5日を超えている場合は、使用者は労働者に対して時季指定を行う必要はありません。
年5日の確実な有給休暇の取得が認められる条件は?
年次有給休暇を年5日確実に取得できる条件は、年次有給休暇の付与日数が10日以上である場合です。
1週間あたりの労働時間が30時間以上、労働日数が5日以上、または1年間の労働日数が217日以上の場合、継続的に6か月間勤務することで10日の年次有給休暇が付与されます。
なお、上記の事例は正社員などが当てはまります。
また、パートやアルバイトの場合、1年間の労働日数に応じて付与される年次有給休暇の日数が定められる「比例付与」の制度が設けられています。
比例付与の制度に当てはまる労働者は、1週間あたりの労働時間が30時間未満、労働日数が4日以下、または1年間の労働日数が48日から216日までです。
例えば、1週間の労働日数が4日である場合、6か月の継続勤務で7日の年次有給休暇が付与され、以後、1年が経過するごとに付与日数が増え、3年6か月の時点で年次有給休暇の日数は10日となります。
また、1週間の労働日数が3日である場合は、6か月間継続して勤務することで5日の年次有給休暇が付与され、5年6か月の時点で年次有給休暇の日数は10日となります。
つまり、1週間あたりの労働日数が3日もしくは4日の場合、一定の年数にわたって勤務することで年5日の確実な有給休暇の取得の条件に当てはまります。
ただし、1週間の労働日数が1日の場合、年次有給休暇の付与日数は最大で3日、労働日数が2日の場合、付与日数は最大で7日となるため、年5日の確実な有給休暇の取得条件には当てはまりません。
使用者は、年次有給休暇管理簿を労働者ごとに作成する必要があります。また、管理簿の保存期間は3年です。
そのほか、年次有給休暇について不明な点がある場合は、労働基準監督署または各都道府県の労働局に確認しておきましょう。
年次有給休暇の確実な取得は、働きやすい環境づくりにつながります。業務に対する社員のモチベーションを高めるためには、年次有給休暇の取得率向上が効果的です。
(画像は写真ACより)