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働きやすい環境を保とう!ハラスメント防止対策は万全に

ハラスメントを防ぐだけで、業務が円滑化!

社内において、セクハラやパワハラなど、各種のハラスメントが発生するとハラスメントを受けた人が嫌な思いをするだけなく、社内の人間関係の悪化によって業務に支障が発生してしまうことがあります。

政府が主導する「働き方改革」においては、働きやすい環境づくりが求められていますが、ハラスメントの防止対策も働きやすい環境づくりの一環といえます。

ハラスメントを防ぐべき理由とは?

ハラスメントを防ぐべき理由は、働きやすい環境を維持するためです。

従業員の中にハラスメントで被害を受けてしまった人がいると、業務で良いパフォーマンスを出しにくくなってしまいます。それだけにとどまらず、ハラスメントの発生は円滑な人間関係を妨げることにもつながるため、チーム内、あるいは部署内においても業務が滞ることにもつながりかねません。

そのほか、ハラスメントを防ぐべき理由としては、「安全配慮義務」に違反してしまうことがあります。

安全配慮義務とは労働契約法第5条に基づいた内容です、同条においては以下のように記載されています。

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
出典:電子政府の総合窓口 e-Gov 労働契約法

生命、身体等の安全を確保しつつ労働するためには、身体面で安全が図られるだけでなく、精神的な面においても安全が図られる必要があります。そのため、社内でハラスメントが発生している状態を放置するのは、安全配慮義務に違反することになります。

もし、安全配慮義務に違反すると民法第415条の「債務不履行責任」に問われる場合があるので注意が必要です。

ハラスメントを防止する意志を強く持つ

ハラスメント防止対策で肝心なことは、担当者が「社内においてハラスメントの発生を防ぐ」という意志を強く持つことです。

各種のハラスメントが発生してしまうと、従業員が働きにくい環境となってしまうだけでなく、従業員が本来の能力を発揮しにくくなるために業務が非効率化してしまいがちです。さらには、従業員の離職にもつながりかねません。

業務を円滑に進めるためには、従業員同士がコミュニケーションを密に取ることがポイントとなりますが、それを実現するためには、社内でハラスメントの発生を防ぐ必要があります。

働きやすい環境を維持する、という強い気持ちを持つことこそが、ハラスメントを防止することにつながっていくのです。

相談しやすい状況を作り、迅速に対応する

ハラスメント対策を行う上で大切なことは、社内で発生しているハラスメントの状況を把握することですが、特に有効なのは、社内にハラスメントに関する内容を相談できる窓口を設置することです。

担当者が相談者からハラスメントに関する内容を聞く場合は、相談者の相談内容に耳を傾けること、そして、トラブルを防ぐために相談内容については口外しないようにします。

そして、相談内容について事実を調査、確認し、加害者に聞き取り調査を行って事実を認めた場合は、適切な指導を行い、ハラスメントの再発を防ぎます。

この場合、担当者に求められることは、両者の意見をよく聞き、ハラスメントの内容を客観的に判断することです。あらゆる観点から物事を眺めて、ハラスメントの解決と再発防止に努めましょう。

なお、相談者は、ハラスメントに関する内容を相談することで、自分自身が何らかの不利益を受けてしまうことを心配しているかもしれません。そのような悩みを解消するため、担当者は、相談しても不利益が発生しないことを従業員に周知しておくと良いでしょう。

ハラスメントは問題が拡大してしまうと、解決するために時間と労力を要してしまいます。ハラスメント自体を未然に防ぐことが大切ですが、もしハラスメントがすでに発生している場合は、初期段階で解決を図ることが重要となります。

(画像は写真ACより)

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