健康管理は基本!法律で定められている健康診断の範囲は?
従業員の健康維持のため、日本では健康診断が義務化
業務を行うにあたっては「体が資本」といわれることがありますが、健康を損なってしまっては満足な業務を行えなくなるため、日本では法律に基づき、事業主は従業員に対し健康診断を受診させることが義務化されています。
これにより、健康な状態を維持しながら業務に取り組むことができますが、企業によっては、人間ドックなどの専門的な健康診断が企業負担で受診できる場合があります。
健康診断の対象者と実施時期は?
健康診断は、企業の従業員が常に健康な状態で働けることを目的として実施されるもので、法定により義務づけられています。
広く行われている健康診断としては「一般健康診断」がありますが、一般健康診断は「雇入時の健康診断」、「定期健康診断」、「特定業務従事者の健康診断」、「海外派遣労働者の健康診断」、「給食従業員の検便」に分けられます。
ここでは、一般的に行われている「定期健康診断」についてみていくことにします。
定期健康診断の対象者は、常時雇用されている従業員です。なお、危険性の高い業務など、特殊な業務を行う「特定業務従事者」は除きます。
また、パートタイム労働者は、労働時間が正社員の週所定労働時間の4分の3以上であれば定期健康診断の実施が義務づけられています。
ただし、週所定労働時間が社員の2分の1以上・4分の3未満のパートタイム労働者は健康診断の実施が義務づけられていないものの、健康診断を受けることが適切となります。定期健康診断を実施する時期は、1年ごとに1回です。
定期健康診断で行う検査は?
定期健康診断で行う検査の内容については、以下の通りとなります。
1.既往症及び業務歴の調査
2.自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3.身長(※)、体重、胸囲(※)、視力及び聴力の検査
4.胸部エックス線検査(※)及び喀痰検査(※)
5.血圧の測定
6.貧血検査(血色素量及び赤血球数)(※)
7.肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)(※)
8.血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)(※)
9.血糖検査(※)
10.尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11.心電図検査(※)
定期健康診断の内容のうち、(※)がついている診断項目に関しては、年齢条件、または定められている条件を満たしている場合、医師が必要でないと判断すれば省略されることがあります。
企業負担により最低限以上の健康診断が行われることも
健康診断は、従業員が健康な状態で働き、良いパフォーマンスを出すことを踏まえれば、定期的な実施は必然といえます。
しかし、定期健康診断は、あくまでも最低限の内容であるため、従業員の中には、定期健康診断だけでは発見できない症状を抱えている可能性も十分にあり得るのです。
そのような症状を発見するためには、人間ドックなど、より専門的な健康診断を実施する必要がありますが、定期健康診断とは異なり、受診費用が高額となることがネックとなります。
その対策として、企業の中には専門性の高い健康診断を受診する従業員に対し、費用を負担するケースもあります。
例えば、人間ドックは、複数の臓器に対して専門的な検査が行われるため、病気を早期に発見ができるメリットがあり、早い段階で治療することができるため、常に健康な状態を維持することができます。
日々多忙な状況で業務に取り組んでいると、身体に違和感があっても医師の診察を受ける時間が確保しにくい状態となってしまいますが、企業の負担によって専門的な検査を受けることができれば、安心して業務に取り組めることでしょう。
(画像は写真ACより)