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会社の経営が厳しくてリストラを考えたい、社員のリストラに必要な4つの要件とは?

新型コロナウィルスの発生による不況に伴い、リストラされる人の数が増えています。世界の企業情報を提供する「株式会社東京商工リサーチ」が2020年上半期に行った、上場企業早期・希望退職実施状況調査によると、早期退職者および希望退職者を募集する上場企業数は、昨年の2.2倍であることが明らかになりました。

現在リストラは、身近で起こりうる深刻な問題です。しかし、もしも自分の働いている会社でリストラを行う場合、どのような要件が必要なのでしょうか?今回は、社員のリストラに必要な4つの要件や、リストラした社員のその後の生活についてご紹介します。

リストラとは?

リストラとは、英語で再編を意味する 「Restructuring」を略した言葉です。不況や経営不振に伴い企業体制の再編成をするという意味がありますが、実際は人員を削減するという意味合いで使われることが多いようです。また、リストラの類義語として、整理解雇やクビなどがあげられます。

社員のリストラに必要な4つの要件

社内でリストラを行う際は、以下の4つの要件を満たす必要があります。これらの要件を満たさない解雇は不当解雇とされ、解雇が認められないこともあります。

・人員削減が必要であること

・社員の解雇を回避する努力を行っていること

・解雇する人員の選定が合理的であること

・手続きや説明を十分に行うこと

人員削減が必要であること

まずリストラの場合は、社員の問題行動に伴って行われる普通解雇や懲戒解雇と違い、経営不振ゆえ人員削減がやむをえず必要だと言う決定的な理由がいります。

理由を説明する際は、財務データや経営状況を分析したうえで、リストラを行わなければならないことを理論的に証明しなくてはなりません。

また、人員削減の必要性を証明したとしても、もしリストラ後に、賃上げや大量の人員確保を行うようなことがあれば、認められない場合もあります。

社員の解雇を回避する努力を行っていること

次に、リストラはあくまでも最終的な手段とし、回避するための努力を十分に行うことも必要です。回避する方法があるにも関わらず、突然リストラを行うのは不当解雇にあたるからです。

リストラを回避する手段として、希望退職者や早期退職者を募集したり、他企業への出向をすすめたりする方法があげられます。

解雇する人員の選定が合理的であること

さらに、リストラする人物の選定は、客観的に見て公正かつ合理的である必要があります。

人選に主観的な理由が入っていると、不当な解雇とみなされる場合が多いからです。解雇する人物の選定は、年齢や勤続年数、勤務態度などを客観的に分析したうえで判断する必要があります。

手続きや説明を十分に行うこと

最後に社員をリストラする際は、労働組合や社員に対して十分な説明を行い、納得してもらったうえで解雇手続きを行わなくてはなりません。

十分な説明や手続きは、リストラするうえで最も重要な条件であり、きちんと行われなかった場合他の条件を満たしていても不当解雇とされる可能性が高くなります。

またリストラする社員には必ず、その理由や時期、対象人数などを説明しなくてはなりません。とくに、リストラする時期の説明は最も重要です。労働基準法第20条で、社員への解雇予告はその30日前までに行う必要があると定められているからです。

リストラした社員のその後の生活は?

リストラされた社員の、その後の生活はどうなるのでしょうか?結論から言うと、退職金に加えて失業手当が出されるため、当面の生活費については補償されると考えてよいです。

失業手当の1日あたりの金額は退職日前の6ヶ月間に受け取った給与額を180で割り、給付率(0.45~0.8)を掛けた額面です。また、貰える日数や給付率は、賃金や年齢によって異なります。

まとめ

今回は社員のリストラに必要な4つの要件や、リストラされた社員のその後の生活について解説しました。 新型コロナウィルスの影響で経営不振に陥り、リストラを行う企業が増えています。しかしリストラは、社員の今後の人生に関わる非常にデリケートな問題です。そのため、トラブルを防ぐためにも正しい手順で慎重に行うことが重要です。

(画像はぱくたそより)

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