女性に優しい40年ぶりの民法改正!
平成30年7月6日に相続関係の民法等を改正する法律が成立し、同年7月13日に公布されました。相続関係の民法等については、昭和55年以降、大きな見直しはされてきませんでしたが、高齢化社会が進むにつれて、相続開始時における配偶者の年齢も高齢化しているため、残された配偶者の生活を保護する必要性があるとして、改正が検討されてきました。今回の見直しで柱となっている、女性に優しい民法改正をご説明致します。
配偶者の居住権を法律で規定
配偶者が相続開始時に居住していた建物の使用を終身又は一定期間認める権利(配偶者居住権)を新設し、配偶者が配偶者居住権を取得することができるようにしました。
① 遺産分割における選択肢の一つとして取得する。
② 被相続人の遺言等によって取得する。
例:相続人 妻及び子
遺産 自宅(2,000万円)及び預貯金(3,000万円)
相続分 1:1 (妻2,500万円・子2,500万円)
・現行制度
妻の取得財産 自宅(2,000万円)及び預貯金500万円
子の取得財産 預貯金2,500万円
配偶者が居住建物を取得すると、他の財産を受取れなくなってしまいます。
妻 住む場所はあるけど、生活費が不足しそうで不安・・・
・制度導入後
妻の取得財産 配偶者居住権(1,000万円)及び預貯金1,500万円
子の取得財産 負担付所有権(1,000万円)及び預貯金1,500万円
自宅は、配偶者居住権1,000万円と負担付所有権1,000万円に分けられ、配偶者は自宅での居住を継続しながら、その他の財産も取得できるようになります。
妻 住む場所もあって、生活費もあるので安心!
配偶者居住権についての施行期日は、公布の日から2年以内に施行されることとされています。
千葉流山事務所 金子 真奈美