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残業代は完全払いが基本!残業代の未払いで発生し得るリスクとは?

 

経費削減の一環としての残業代未払いはご法度!

従業員が残業を行った場合、残業時間に応じて残業代を支払わなければなりませんが、みなし残業や早朝残業などの制度を導入することによって残業代が未払いとなるケースがみられます。

しかしながら、発生した残業に対しては、必ず残業代を支払うべきです。残業代が未払いとなった場合、どのようなリスクが起こり得るのでしょうか。

罰則を受ける 懲役もしくは罰金に

残業代が未払いの場合、労働基準法に基づいて罰則を受けることになります。

労働基準法第37条には、時間外、休日および深夜の割増賃金に関する内容が定められており、定められた労働時間よりも長く働いた場合には割増賃金、つまり残業代を支払う必要があります。

法律に定められているにもかかわらず、残業代を支払わなかった場合は、労働基準法第119条に規定された罰則に基づいて、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されます。

従業員の立場からみれば、残業したにもかかわらず賃金が支払われない「サービス残業」は不合理以外のなにものでもないといえるでしょう。

企業としては、従業員に対し、残業した分については残業代を確実に支払う意識が求められます。

遅延損害金や遅延利息を請求される可能性

そのほか、残業代未払いのリスクとしては、従業員から「遅延損害金」や「遅延利息」が請求される可能性がある点です。

なお、遅延損害金は在職中に請求するものであり、遅延利息は退職後に請求する、という点に違いがあります。

残業代の未払いに関しては、従業員から請求があった場合、未払いの残業代だけ支払えば問題がないようにも感じられます。

しかしながら、法律では、残業代を支払うべき日、もしくは退職した日の次の日を起算として、残業代の支払いが遅れている期間の分だけ遅延した分の損害金や利息を請求することが認められています。

商法第514条においては、遅延損害金として年6%の分を、賃金の支払いの確保等に関する法律(賃確法)第6条においては、遅延利息として年14.6%の分の請求が認められています。

延滞に関する追加料金といえば、支払うべき料金の支払いが遅れてしまったケースや、借入金の返済期限が過ぎてしまった場合に支払わなければならないイメージがありますが、残業代の支払いが遅れている場合にも適用されることを覚えておきましょう。

企業のイメージが低下する原因に

残業代が未払いの場合のリスクとして、特に気をつけたいことは企業イメージが低下してしまうことです。

残業代が未払いの状態を長期間放置しておくと、労働基準監督署から指摘を受けることがあるほか、従業員の不満がたまり、従業員が未払い残業代に対する訴訟を起こすことも考えられます。

これらのことが報道された場合、より多くの人々から「残業代を支払わない企業」と認知されてしまうことにもなりかねません。

現在は、少子高齢化による労働力不足で、人員の募集をかけてもなかなか集まりにくい状態ですが、残業代が支払われない企業と認知されれば、その企業で働きたいと考える人は少なくなり、企業の人手不足に拍車をかけてしまうことも考えられます。

従業員に対して残業代を支払わないことはあってはならないことといえるでしょう。残業代を支払わなければ人件費を削減することができますが、残業代を支払わないことで従業員が不利益を被ってしまうため、長期的な視点でみた場合、企業が損失を負うことにつながってしまうのです。

このことから、企業が残業代を支払わないことはリスクであることが分かります。従業員が働きやすい環境を維持するためにも、残業代は確実に支払いましょう。

(画像は写真ACより)

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