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海外出張に関する労務

新型コロナウイルス感染拡大で中国出張者が帰れない!
足止め期間の給与など、企業はどうするべきか。

1月23日に中国の武漢市が封鎖され、多くの外国人が取り残されました。
その中には中国に出張に行っていた日本人も含まれていました。
会議や視察などで出張に行った社員が帰国できなくなった場合、しかもその原因が本人ではなく、外部にある場合、会社側はどういう補償をすべきなのでしょうか。

私が特に気になったのは、ホテルに待機させられていた期間の給与です。

武漢が封鎖されてから日本のチャーター機の第一便が飛ぶまでおよそ7日間。この期間が無給になるとしたら…生活に大打撃です。

これについてコンパッソ社会保険労務士法人の増田社労士に聞きました。
「労働基準監督署によると、出張している理由が商談などで、もう既に終えている場合は業務がなく、かつ足止めの理由が会社側にないので法的に給与支払いの義務はないとの事です。ただ、出張に行かせたのは会社側なので、労働者側としては争う余地はあります。滞在費についても同様の考え方ですが、それで労働者側が納得するかというとそうはいかないのではないでしょうか。」

確かに、法的な義務はないと言われても被雇用者は納得できないですね…
こういった緊急時に企業の器の大きさが試されるのかも知れません。

※今回のコロナウイルスによる休業補償について厚生労働省は雇用調整助成金の1月24日以降の事後提出を5月31日まで可能としているので、会社側はこの助成金を使用することができます。

文 堀江恵美子

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