「定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い」について
生命保険に加入されている経営者の方は、多くいらっしゃいます。理由は、会社経営を安定させ会社を守るため、リタイア後の生活の安心を確保するためなど様々です。
生命保険の保険料の取扱いの改正が行われましたので、ご紹介させて頂きます。2019年7月8日、国税庁から「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正にもとづく「定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ」が公表され、具体的な内容については下記に記載致します。
【対象となる保険】
⑴ 保険の種類…定期保険、第三分野保険
⑵ 保険期間…3年以上
⑶ 契約形態…個人事業主・法人契約
【適用時期】
契約日が2019年7月8日以後の契約に係る保険料について適用されます。以前の契約には遡及されませんのでご安心下さい。
【経理処理】
最高返戻率により経理処理が異なるため、一般的なケースで場合分けします。
⑴ 最高返戻率が50%以下の場合→全額損金
⑵ 最高返戻率が50%超~70%以下の場合
→保険期間の4割は支払保険料の4割を資産計上
→保険期間の4割経過後から残り2.5割の期間、支払保険料は損金算入
→保険期間の7.5割経過後から資産計上額を取崩すと共に支払保険料は損金算入
⑶ 最高返戻率が70%超~85%以下の場合
→保険期間の4割は支払保険料の6割を資産計上
→保険期間の4割経過後から残り2.5割期間までの間、支払保険料は損金算入
→保険期間の7.5割経過後から資産計上額を取崩すと共に支払保険料は損金算入
⑷ 最高返戻率が85%超
→保険期間の10年間は支払保険料に最高返戻率×9割を乗じたものを資産計上
それ以降は支払保険料に最高返戻率×7割を乗じたものを資産計上
→解約返戻金額が最も高くなる時期(注)から資産計上額を取崩す。
その間、支払保険料は損金算入
(注) 解約返戻金額が最も高く時期 又は年間解約返戻金の増加額が年換算保険料相当額に対して70%以下になるまで のいずれか遅い方
以上が改正の概略になります。最高返戻率が50%超~70%以下の場合にも支払保険料が年額30万円以下の場合、全額損金に算入される場合がある等がございますので、詳細な部分につきましてお気軽にコンパッソ税理士法人までお問い合わせください。
参考ホームページ
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/190613/index.htm
出典『定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ』
(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/teikihoken_FAQ/pdf/03.pdf)
渋谷事務所 松井雄哉