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企業の総務部が知っておきたい知的財産権~ノベルティ作成~


ビジネスシーンで気を付けなければいけない知的財産権について、弁理士の井上先生に解説頂きました。
5回にわたり、企業の総務部が気を付けるべき知的財産についてお書き頂いています。
社内報の作成についての知的財産権法上の注意点
新聞記事、新聞のクリッピングについての知的財産権法上の注意点
・ノベルティ作成についての知的財産権法上の注意点(今回)
・イベント運営についての知的財産権法上の注意点
・デザインについての知的財産権法上の注意点


 

総務部のお仕事は、経営陣の方々、社内のすべての部署の方々と関係し、非常に重要で、広範囲にわたっています。それゆえ、無意識のうちに知的財産権に絡んだお仕事をしていることがあり、知的財産権との関係において注意すべき点を知っておく必要があります。

ノベルティ作成についての知的財産権法上の注意点

ノベルティは、広告、宣伝などのために社名、商品名など入れて配布する記念品で、タオル、マグカップ、メモ帳、ボールペンなどがあります。

ノベルティを作成する場合、ノベルティが第三者の意匠権を侵害していないかどうかを確認する必要があります。
意匠権は物品等のデザインに関する権利で、意匠権が成立している物品等の存在を知っているかどうかにかかわらず、その物品等と同じまたは似ているノベルティを作成すると意匠権侵害となる可能性があります。
また、第三者の商標権がある場合にその登録商標をノベルティに付すと商標権侵害となる可能性があります。
ノベルティを作成する場合、第三者の著作物を真似ているときには著作権侵害となる可能性があります。但し、第三者の著作物を真似てノベルティを作成したのではなく独自に作成したことを立証できればこの限りではありません(この立証はなかなか難しいものがあります)。視覚性のあるキャラクタをノベルティに使用する場合には、著作権侵害となる可能性が高いので権利者の許諾を得るべきです。

東京UIT国際特許業務法人
弁理士 井上 正


まとめ
・ノベルティを作る場合には意匠権(デザイン)に注意する必要がある
・意匠権の侵害は知っていたか否かに関わらない
・意匠権と同時に商標権にも注意する必要がある
・第三者の著作物を真似る事は著作権侵害になる

 
参考ホームページ
公益財団法人著作権情報センター
https://www.cric.or.jp/index.html
新聞著作権協議会
http://www.ccnp.jp/
一般社団法人日本音楽著作権協会
https://www.jasrac.or.jp/index.html

 

東京UIT国際特許業務法人

東京UIT国際特許業務法人(http://www.uit-patent.or.jp/
3名の異なる専門分野の弁理士によって設立された特許業務法人。
とりわけAIやITといった分野に強く、30年のキャリアの中で多数の案件に携わっている。
その他、意匠や商標にも対応しており、ビジネスにおける様々な知的財産権の問題や事前対策を相談できる事務所である。

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