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【電子申告】対象法人は予定納税で申告したとみなす

「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、一定の法人が行う申告は、2020年4月1日以後開始の事業年度からe-Tax(国税電子申告・納税システム)により提出しなければならないこととされました。

大規模法人の電子申告の義務化Q&A

電子申告の義務化は、資本金1億円超の法人等が対象であり、法人税・消費税・地方税の法人住民税等の申告について、別表のほか財務諸表等の添付書類も含めて原則全ての書類を電子的に提出することになります。

また、確定申告だけでなく、中間申告にも電子申告の義務化が適用されます。
中間申告には、仮決算によるものと前期の納税実績をベースに納付額を計算する予定納税の2種類があります。期限までに中間申告をしなかった際は、法人税法73条の中間申告書の提出がない場合の特例が適用され、予定納税で申告したものとみなされます。この場合、義務化対象法人においては、予定納税で電子申告をしたものとみなされることになるようです。

※中間申告書の提出がない場合の特例)
第七十三条 中間申告書を提出すべき内国法人である普通法人がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その普通法人については、その提出期限において、税務署長に対し第七十一条第一項各号(前期の実績による中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。

出典 税務通信・条文 国税庁HP 

渋谷事務所  
末廣 悦子

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