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103万円以内でも住民税がかかる理由

1,はじめに

「103万円の壁」という言葉は、多くの方が聞いたことがあると思います。

「年収103万円以下なら税金がかからない」というものですね。パートやアルバイトの収入が年間103万円になるように、労働時間を制限している主婦や学生の方も多いと思います。

しかし、お客様である会社の社長から、「年収103万円に抑えているのに、パート勤めの奥さんに住民税の納付書が来たんだけど、どういうこと?扶養から外れちゃったの?」といったご相談をいただくことがあります。

これは、所得控除の金額が所得税と住民税で違うのが原因です。

2,所得税と住民税で違う所得控除

所得税と住民税では下の表のように控除額が少し異なり、多くの場合で住民税の方が少なくなっています。「医療費控除」「社会保険料控除」のように、ほとんど違いがない場合もありますが、少数派です。

控除の種類

所得税

住民税
生命保険料控除(2012年以後加入の場合) 一般の保険料 40,000円(最大) 28,000円(最大)
介護医療保険料 40,000円(最大) 28,000円(最大)
個人年金保険料 40,000円(最大) 28,000円(最大)
地震保険料控除 50,000円(最大) 25,000円(最大)
障害者控除 一般の障害者 270,000円 260,000円
特別障害者 400,000円 300,000円
同居特別障害者 750,000円 530,000円
寡婦控除 270,000円 260,000円
ひとり親控除 350,000円 300,000円
勤労学生控除 270,000円 260,000円
配偶者控除 70歳未満 380,000円(最大) 330,000円(最大)
70歳以上 480,000円(最大) 380,000円(最大)
扶養控除 一般の扶養親族 380,000円 330,000円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 630,000円 450,000円
老人扶養親族(70歳以上) 480,000円 380,000円
同居老親等(70歳以上) 580,000円 450,000円
基礎控除 480,000円 430,000円

先ほどの「年収103万円のパート主婦」の場合で考えてみます。給与所得以外の所得はなく、基礎控除以外の控除もないものとします。

   

所得税 住民税
給与収入 1,030,000円 1,030,000円
給与所得控除 -550,000円 -550,000円
給与所得の金額 480,000円 480,000円
基礎控除 -480,000円 -430,000円
課税所得金額 0円 50,000円

給与収入からは給与所得控除(最低55万円)が引けるので、給与所得の金額は48万円になります。

さらにそこから基礎控除(所得税の場合は48万円)が引けるので、所得税の課税所得金額は0円となり、税金がかからないと言われるわけですが、住民税の方が基礎控除額が5万円少ないので、住民税の方では課税所得金額が5万円出てしまい、ここに税金がかかってくるというわけです。

住民税の税率は一律10%で、このほか均等割額(自治体により差がありますが、5,000円前後)があるため、50,000円×10%+5,000円=10,000円が、おおよその住民税の金額になります。先ほどの社長の奥様の場合も大体この金額の納付書がきていたと記憶しています。

なお、東京23区をはじめ、合計所得金額(上記の場合は給与所得金額)が45万円以下なら住民税は非課税としている自治体が多いので、その場合は年収100万円以下なら住民税も非課税になります。

2023年10月以降、最低賃金が全国平均で1000円を超えることで、パートやアルバイトの方中心に収入が増加することが見込まれますが、来年以降住民税の納税があるかもしれないので、その時になって慌てないように準備しておく必要があるかもしれません。

渋谷事務所
柳下稔人

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