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事務所物件のオーナーが外国人の場合の賃料の支払い

事業を営む上で事務所や事業所を借りて毎月の賃借料をお支払している企業も多いと思います。
昨年より急激に進んだ円安の影響により、日本国内の物件を外国人が購入するケースが多くみられます。そのため今まで借りていた事務所のオーナーが日本人から外国人に代わることがあるかもしれません。

「オーナーが代わったから賃料の支払いを新しいオーナーに…」それ、ちょっと待ってください。

オーナーが代わっただけで事務所賃借料の支払いであることには変わりないでしょ?と思われる方も多いと思いますが、オーナーが日本人から外国人へ代わることでその取扱いも変わります。

外国人オーナーに事業用として国内不動産の賃借料を支払う場合、原則として借主に源泉徴収義務が発生します。(居住用目的の賃料は除外)

そのため20.42%の源泉所得税を徴収した上で外国人オーナーに賃借料を支払うことになります。

徴収した源泉所得税は、翌月の10日までに「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」の納付書またはe-Taxで納付することとなります。

一方、例外として外国人オーナー側から源泉徴収の“免除証明書”の提示を受けていれば源泉徴収が免除されることとなります。

また、外国人オーナーの居住国が我が国との租税条約の締結国である場合には「租税条約に関する届出書」を提出することで、源泉所得税を軽減または免除されることとなります。

賃借料は毎月の支払いであり一見見落としがちですが、外国人(非居住者)や外国法人に賃借料を支払う場合の源泉徴収は原則として義務となりますので、この機会に賃貸契約書を見直してみましょう。

出典:税務通信 3730号「外国人オーナー物件と源泉義務の免除」

コンパッソ税理士法人
佐藤 和美

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