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決算賞与の損金算入時期や注意点について解説

利益が大幅に上がった際に「決算賞与を支払い従業員のモチベーションを高めたい」「節税対策として賞与を支給したい」ということがあると思います。
今回は、決算賞与を検討する際の損金の計上時期についてご説明したいと思います。

Ⅰ使用人に対して支給する賞与は、原則、その支払いをした日に損金の額として計上します。

ただし、決算賞与を検討したいが、決算期までに支払いが間に合わない場合は、以下の要件をすべて満たすことにより、損金の額に計上できます。

1,その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
2,通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
3,その支給額につき、通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

Ⅱ 決算賞与の支給を検討する上での留意事項

使用人への賞与は原則として、実際にその支払が行われた日の属する事業年度に損金算入を認めることとし、決算賞与についてはその内容から実際に支払が行われたものと1,同視し得るような状態にあるものに限って、例外的に損金算入を認めています。ですので、以下の点については留意する必要があります。
使用人全員に支給額の通知を行ったとしても、支給日までに退職した者に対しては賞与を支給しなかったケースは認められません。
また、結果的に退職者がいなかったため通知した金額を全額支給したケースであっても、退職した場合には賞与を支給しないこととしていた時には、当該決算賞与については損金の額に算入することはできないことになります。

2,一般に、パートタイマーや臨時雇い等の身分で雇用している者とその他の使用人とは、その雇用関係から賞与の支給基準が異なり、パートタイマー等には賞与を支給していない場合や支給額が僅少である等のために直前までその支給金額が確定しない場合は、パートタイマー等とその他の使用人を区分して、その区分ごとに支給額の通知の有無を判定しても問題ありません。

したがって、正規社員とパート社員を明確に区分した上で、正規社員のみについて決算賞与の通知を行なって当期の未払賞与として計上し、パート社員については決算賞与の通知を行わないで実際の支給日に損金算入する方法も認められることになります。

ただし、パートタイマー等の身分で雇用されていても、その雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている場合には、区分することなく通知を行わなければなりません。

Ⅲ 実務上の留意事項

税務調査を受けた場合に、決算賞与の確認は調査の1つのポイントになると思われます。

税務調査で否認されることがないように十分に証拠等を残しておく必要がありますので、以下ポイントを記載いたします。

1,決算前に賞与を支給する
使用人への賞与の損金算入時期は原則支給日ですので、可能であれば決算前に賞与を支給されることをお勧めいたします。

2,証拠を残す
税務調査が入った場合は、誰にいつ通知を行い、通知金額と支給額が一致するかを確認される可能性があります。
決算賞与の通知は書面で、支払いに関しても同様に、証拠を残すことが重要です。

支払についても、銀行振り込みでの支払いが良いですが、現金払いの際は必ず領収書を残す行うことをお勧めいたします。
通知額と支給額が異なる人が1人でもいた場合は、決算賞与として損金には認められなくなります。

Ⅳ 決算賞与の要件を満たさなかった場合

決算賞与の損金経理を行ったが、結果的に損金計上の要件を満たさなかった場合、または、税務調査で否認された場合は、全員分の決算賞与が損金として認められないことになりますので注意が必要です。

根拠法令 法令72の3、法基通9-2-43~44

渋谷事務所
熊谷 勇輝  

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