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市町村長の障害者認定による障害者控除

所得税に障害者控除という所得控除があるのは広く知られているところです。
障害者控除の対象となる障害者は、所得税法施行令第10条に限定列挙されており、介護保険法の介護認定を受けた人については規定されておりません。

したがって、介護保険法の要介護認定を受けられただけでは障害者控除の対象となりませんが、もう一歩踏み込むことで障害者控除を受けられる場合もありますので、ご紹介したいと思います。

1.障害者控除

(1)概要
納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、以下の金額の所得控除を受けることができます。
なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。

<障害者控除の金額>

   

区分 控除額
障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者(注) 75万円

(注)同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、その納税者と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている人を言います。

(2)障害者控除の対象となる人の範囲
障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。

(2)-1精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
この人は、特別障害者になります。
(2)-2児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
(2)-3精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。
(2)-4身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
このうち障害の程度が1級または2級と記載されている人は、特別障害者になります。
(2)-5精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(2)-1、(2)-2または(2)-4に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
(2)-6戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。
(2)-7原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
この人は、特別障害者となります。
(2)-8その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人
この人は、特別障害者となります。

2.市町村長等による障害者認定

(1)市町村長による認定
障害者控除の対象者は、上記の通り限定されており、一般的に障害者手帳がなければいけないような誤解を受けていますが、障害者手帳がなくても上記⑤の規定より、障害者または特別障害者に準ずるとして市町村長等より認定を受けた場合には、障害者控除を適用することができます。

(2)手続き等
市区町村長による認定のため、お住まいの自治体により多少の違いはあるかもしれませんが、概ね以下のようになります。
a対象者
・65歳以上の人であること
・その自治体に居住し、住民登録があること
・自治体所定の認定基準を満たしていること
※要介護(要支援)認定を受けていなくても、自治体によっては障害者控除認定を受けられる場合がありますが、要介護認定を受けていても必ずしも障害者認定を受けられるわけではありません。お住いの自治体の福祉局(高齢者、障害者支援課など)に事前にご相談されることをお勧めします。

b手続き
対象者の介護保険被保険者証、対象者と申請者異なる場合(ご家族等が申請される場合)には、申請者のマイナンバーカードなどの身分証明書とともに、障害者控除認定書に必要事項を記載して提出することになります。確認後、自治体より「障害者控除対象者認定書」などが交付されます。

認知症等により要介護となった場合、介護するご家族の精神的、肉体的負担は計り知れません。要介護認定に留まらず、障害者控除を適用できるように自治体の認定を受けることで、所得税と住民税で控除が適用され、金銭的な負担が多少なりとも軽減されます。お住いの自治体にご確認いただき、ご利用されてはいかがでしょうか。

所得税の申告等でお困りのことがございましたら、何なりとコンパッソ税理士法人までお問い合わせください。

渋谷事務所
大橋 暁

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