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災害等にあった年の所得税・確定申告の取扱い

令和6年能登半島地震につき被害を受けた方についてお見舞い申し上げます。
災害に伴う税務の変更点などは、国税庁のホームページをご参照ください。
令和6年能登半島地震に関するお知らせ|国税庁 (nta.go.jp)

災害等にあった年の所得税・確定申告の取扱い

 
1 雑損控除、災害減免法
2 申告・納付の期限の延長 納税の猶予
3 住宅ローン控除(災害を受けた年以降の取扱い)

上記の3項目に分けて説明をしていきたいと思います。
今回は、1雑損控除、災害減免法についてです。

1雑損控除、災害減免法

雑損控除とは所得控除の一つであり、基礎控除と共に所得から引かれるものとなります。
雑損控除の対象となる損害は次のものです。
 a、震災、風水害、冷害、落雷などの自然現象による災害
 b、火災等の人災
 c、盗難、横領 
※詐欺について多くのものが対象外です。

雑損控除の対象となる具体的な物品は、住宅や衣類・家電など生活に通常必要なものとされています。
※事業用の車や別荘、一定額以上の宝石などは別途の取扱いがあります
           
また、自身と生計を一にする配偶者その他の親族で所得が48万円以下の者に係る雑損控除についても自身の確定申告にて雑損控除として記載することができます。

雑損控除の金額の計算は下記のうちいずれか大きい金額が適用されます。
・災害による損失額-(所得控除前の所得金額の10%)
・災害による損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

災害による損失額とは、被害を受けた資産の価格から保険金等により補填された額を控除した金額です。

災害関連支出とは、下記のような災害等により生じたやむを得ない支出をいいます。
・災害等を受けた住宅等の取り壊し、除却費用
・損害を受けた資産の原状回復に係る費用等

また、支出を災害のあった年の翌年にした場合についてもその翌年につき控除が可能となる場合があります。

雑損控除の計算例
<前提条件>
住宅・家財の損害額 1350万円
災害関連支出 400万円
住宅等の保険金等 500万円
被害を受けた者の所得金額 1000万円

<計算方法>
(1) 1350万円+400万円-500万円-(1000万円×10%)=1150万円
(2) 400万円-5万円=395万円

雑損控除できる金額=1150万円

上記の例では、災害による損失額から所得税の10%分を引いた(1)の計算額が大きくなったため、こちらの額が適用となります。雑損控除を受けるためには確定申告をしなければなりません(年末調整では考慮されないため注意)。申告期限は延長されていますので、国税庁のHPなどでご確認ください。
 
雑損控除の申告に必要な書類については以下の通りです。
(1) 被害額の証明書(発行される場所がそれぞれ異なります)
(2) 災害により支出したことがわかる領収書等

災害等発生年において雑損控除が所得から引ききれない場合には、その年の翌年以降3年間雑損失として、一定の金額を繰り越すことができます。そのため、その年において所得から引ききれない場合においても、翌年以降の所得税計算に考慮することができるため、なるべく早く税理士や税務署に相談することをお勧めします。

また、令和6年能登半島地震による被害を受けた方で下記に該当する場合は、「災害減免法」という別の制度により所得税額の納付の免除や税額軽減を受けることができます。

1,所得税等の金額が1000万円以下
2,住宅・家財の損害額のうち保険金等で補填された金額以外の額が、住宅・家財の金額の2分の1以上であること(災害関連支出は含めなくてよい)
例)1350万円(住宅家財の損害額)-500万円(保険金)=850万円≧1350万円×2分の1=675万円

所得等の金額 免除・軽減額
500万円以下 所得税額の全額
750万円以下 所得税額の2分の1
1000万円以下 所得税額の4分の1

災害等によりご心労が絶えないと思います。生活を立て直すのにも時間とお金がかかりますので、少しでも立て直しを楽にするために税制度を有効活用してください。

ご不明な点等があれば、お気軽にコンパッソ税理士法人へご相談ください。

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