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貸倒損失が税務上認められる要件

取引先の売掛金や貸付金などの金銭債権が回収できなくなった場合、貸倒れとして処理したいというご要望があります。しかし税務では、会社の恣意性を排除する観点から貸倒損失として計上することが認められる要件を厳格に定めています。

国税庁が公表している通達により主に3つのパターンにより定めていますので、以下貸倒損失の計上が認められるための事実とその対象となる金額及び時期をご紹介いたします。

1 金銭債権が切り捨てられた場合(法律上の貸倒れ)

⑴ 事実及び金額
次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられた金額
イ 会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額
ロ 法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定および行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額
ハ 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して書面で明らかにした債務免除額
⑵ 時期
上記事実が生じた事業年度

2 金銭債権の全額が回収不能となった場合(事実上の貸倒れ)

⑴ 事実及び金額
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合
⑵ 貸倒損失の時期
その明らかになった事業年度
※担保物があるときは、その担保物を処分した後になります。
保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象にはできません。

3 一定期間取引停止後弁済がない場合等(形式上の貸倒れ)

⑴ 事実及び金額
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金など は含みません)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額。
イ 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止のときと最後の弁済のときなどのうち最も遅いときから1年以上経過したとき
※ 売掛債権について担保物のある場合は除きます。
※ 不動産取引のように、たまたま取引を行った債務者に対する売掛債権については、この取扱いの適用はありません。
ロ 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合

参照:国税庁HP

渋谷事務所
熊谷 勇輝
                          

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