遺産相続したら確定申告は必要か?
遺産を相続したあと、確定申告は必要なのか迷う方がいらっしゃいます。結論としては、原則として相続による確定申告は不要です。ただし、相続した財産の内容によっては確定申告が必要になる場合があります。
まずは、相続税と所得税の違いについて下記の表で整理してみましょう。
| 相続税の申告 | 所得税の確定申告 | |
| 対象となる人 | 財産を受け取った人(相続人など) | 一定以上の所得がある人 |
| 対象となるもの | 亡くなった人が遺した「財産」 | 対象となる人の所得 |
| 申告の期限 | 死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内 | (原則として)2月16日〜3月15日 |
なぜ相続と確定申告で混乱するのか
相続したことで、確定申告が必要か否か混乱する人は、遺産で得た財産と所得の区別が曖昧になってしまうようです。確定申告では、1年間の「所得」から所得税を算出し、申告・納税します。
「所得」は、事業などの収入から経費や各種控除を考慮したあとの金額です。しかし相続で得た財産は、収入ではありません。つまり、所得にはならず、所得税の確定申告も不要ということになります。
確定申告=1年間の所得にかかる所得税を申告・納税する制度
「所得」=事業などの「収入」−経費や控除
原則として相続後の確定申告は不要ですが、下記の場合には相続した人の収入となるため、所得税の確定申告が必要となります。
a. 賃貸物件など、継続的に収入が得られる財産を相続した場合
賃貸マンションやアパート、駐車場といった収益物件を相続したときは、毎年所得税の確定申告が必要です。他の相続人と共有する場合は、自身の持分割合に応じて税がかかります。
b. 相続財産を売却し現金化した場合
不動産や有価証券を相続後に売却した場合、利益に対して譲渡所得税がかかります。必ず確定申告を行いましょう。不動産の所有期間や取得費は、原則として亡くなった方の権利を引き継ぎます。
c. 死亡保険金や未支給年金を受け取った場合
死亡保険金や亡くなった方の未支給年金を受け取った場合も、所得税がかかる場合があります。死亡保険金の場合は、保険料を払った人と受け取った人が同一のケースです。例えば、被保険者が妻で、夫が契約者であり受取人であるとき、妻が亡くなったことで保険金を受け取った夫に所得税がかかります。
| 被保険者 | 契約者 | 受取人 |
| 妻 | 夫 | 夫 |
死亡保険金は契約者と受取人が誰かによって、課税される税金の種類が変わるので注意が必要です。
相続税の申告期限よりもずっと早く、4ヶ月以内にやってくるのが「準確定申告」です。「準確定申告」は、亡くなった方の1月1日から死亡日までの所得を計算し、相続人が代わりに申告する手続きです。
すべてのケースで必要というわけではありませんが、主に以下に該当する場合は注意しましょう。
準確定申告が必要な主な例
・亡くなった方が自営業(個人事業主)を営んでいた
・アパート経営などの不動産収入があった
・公的年金の受給額が年400万円を超えていた
・給与所得が2,000万円を超えていた
・株の売却益があり、源泉徴収されていない口座を利用していた
また、医療費控除やふるさと納税による還付を受けたい場合も、この準確定申告を行うことで税金が戻ってくる可能性があります。
「4ヶ月」という期限の短さに注意
準確定申告の期限は、相続の開始(死亡)を知った日の翌日から4ヶ月以内です。葬儀や法要、遺品整理に追われていると、この4ヶ月はあっという間に過ぎてしまいます。
期限を過ぎると、本来払うべき税金に加えて「延滞税」や「無申告加算税」などのペナルティが課されることもあるため、早めの確認が欠かせません。
次に、メインとなる「相続税の申告」が必要かどうかを判断する基準について解説します。相続税は、すべての相続にかかるわけではありません。亡くなった方の遺産総額が「基礎控除額」を超える場合にのみ、申告と納税の義務が生じます。
基礎控除額の計算式
相続税がかかるかどうかのボーダーラインは、以下の数式で算出できます。
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例えば、法定相続人が配偶者と子2人の計3人の場合、基礎控除額は4,800万円となります。遺産総額がこの金額を下回っていれば、原則として相続税の申告も納税も必要ありません。
納税額が0円でも「申告が必要」な落とし穴
ここで特に注意したいのが、特例を利用する場合です。
・配偶者の税額軽減(1億6,000万円まで又は法定相続分相当額まで控除できる制度)
・小規模宅地等の特例(自宅などの土地評価額を最大80パーセント減額できる制度)
これらの特例を使うことで、最終的な納税額が0円になるケースは多々あります。しかし、これらの特例は「期限内に申告すること」が適用条件です。
「税金がかからないから何もしなくていい」と思い込み、無申告のまま期限を過ぎてしまうと、数千万円単位の控除が受けられなくなり、多額の税金を課されるリスクがあります。
相続が発生したあとは、悲しみに暮れる間もなく、行政手続きや法要が次々と押し寄せます。その中でも、税金に関する手続きは期限が厳格に決まっており、1日でも過ぎるとペナルティが発生するため注意が必要です。
特に混同しやすい「準確定申告」と「相続税申告」のタイムスケジュールを一覧表にまとめました。
| 準確定申告(所得税) | 相続税の申告 | |
| 期限 | 死亡を知った翌日から4ヶ月以内 | 死亡を知った翌日から10ヶ月以内 |
| 対象 | 相続人全員(連署で提出) | 亡くなった人のすべての遺産 |
| 納税者 | 相続人全員(連署で提出) | 財産を受け取った人 |
| 提出先 | 亡くなった人の住所地の税務署 | 亡くなった人の住所地の税務署 |
相続発生からのタイムライン
3ヶ月以内:相続放棄・限定承認の検討
借金が多い場合などは、この時期までに判断が必要です。
4ヶ月以内:準確定申告の期限
自営業や不動産収入があった場合、ここで最初の大きな山場を迎えます。
10ヶ月以内:相続税申告の期限
遺産分割協議を終え、すべての財産評価を完了させて申告・納税を行います。
準確定申告の期限である「4ヶ月」は、遺品整理や四十九日の法要などを行っていると、驚くほど早くやってきます。また、準確定申告で算出した所得税額は相続税の計算における債務控除(マイナスできる項目)に関係するため、この2つはセットでスケジュールを立てるのが理想的です。
当事務所では、これらすべての期限を逆算し、お客さまが余裕をもって手続きを進められるようワンストップでサポートしております。
相続税の申告は、必ずしも税理士に依頼しなければならないという決まりはありません。しかし、所得税の確定申告とは比較にならないほど複雑であり、ご自身で申告を行うことには、経済的・時間的に大きなリスクが伴います。
不動産の評価で「損」をする可能性が高い
相続財産の中で、もっとも金額が大きく評価が難しいのが不動産(土地)です。 土地の評価は、単に路線価に面積をかけるだけではありません。
・土地の形状(歪な形、奥行きが長いなど)
・道路との接し方
・騒音や高低差といった周辺環境
これらを適切に考慮することで、評価額を数千万円単位で下げられるケースがあります。ご自身での申告ではこれらを見落としやすく、結果として「本来払わなくてよい税金」まで払ってしまうリスクがあります。
二次相続まで見据えた対策ができない
目の前の相続税を安くすることだけに集中すると、将来、残された配偶者が亡くなった時の「二次相続」で、子どもたちが多額の税金を負担することになりかねません。 プロの視点では、今回の相続(一次相続)と、将来の相続(二次相続)をトータルで考え、家族全体で税負担が軽くなる分割案もご提案可能です。
1. 被相続人の生前中に、多額の家賃収入や不動産の譲渡収入などがあったにもかかわらず、申告された財産が少ない場合
2. 多額の借入金があるのに、その額に見合う財産が見当たらない場合
3. 相続財産の中に、海外の金融商品や外国債などの海外資産が多い場合
4. 被相続人の配偶者や子、孫名義で開設された口座などの名義預金がある場合(生前贈与されたものか、被相続人に帰属するものか疑われます。)
5. 税理士に依頼せず、自分で申告する場合(相続税の申告は、書類の種類が多く、計算間違いや財産の見落とし、不動産の評価誤りなどが起きやすくなっています。)
相続における税金の手続きは、所得税の「準確定申告」が4ヶ月以内、そして「相続税の申告」が10ヶ月以内と、非常にタイトなスケジュールで進みます。
特に相続税は、特例の適用可否や不動産の評価によって、納税額が数百万円、時には数千万円も変わる可能性がある特殊な税金です。ご自身で無理に進めてしまい、後からペナルティを受けたり、過大な税金を支払ったりすることは、何より避けたい事態といえます。
まずは、ご自身のケースで「どの申告が必要なのか」「どれくらいの税金がかかるのか」を把握することから始めましょう。
当事務所では、初回のご相談を無料で承っております。
・準確定申告が必要かどうかの判定
・概算の不動産評価や相続税額のシミュレーション
・円満な遺産分割のアドバイス
これら相続に関する不安を専門家の知見で解消いたします。
期限が迫ってから慌てることのないよう、まずは一度、お気軽にお問い合わせください。
