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管理職でも残業代を受け取れる?名ばかり管理職に注意しよう

「管理職だから残業代が出ない」ということは、日本の会社にありがちな話です。

しかし、この制度には法的な根拠は何ら存在しません。「リーダーだから」「課長だから」、つまり管理職と銘打って会社が残業代を支払わないことは違法です。過去には管理職の残業代未払いによる判例もあったほどです。

今回は、管理職の残業代についてご紹介します。自分は残業代を支払われる立場であるかを確認し、現在の待遇を見直してみましょう。

管理職に残業代を支払わなくてもいい?

管理職には残業代が支払われないという風潮が、日本の会社には多く見られますが、これは間違いです。

使用者ではない管理者には、被用者である一般社員と同じく残業代を支払う必要があります。「管理職だから残業代が出ない」という言い分は、残業代を支払わない正当な理由として認められません。

しかし多くの人がこの点を勘違いしているために、「名ばかり管理職」という言葉が生まれ、本来は支払うべき残業代が支払われていないケースがあります。

残業代が発生しないのは「管理監督者」であり、「管理職」ではありません。もし管理職だからという理由で残業代が支払われていないのであれば、自分が管理職なのか、管理監督者なのかを明確にする必要があります。

「名ばかり管理職」とは?

「名ばかり管理職」とは、会社が独自に決めた基準の「管理職」として扱われている人のことです。

本来、労働基準法により「管理監督者」として基準を満たしている場合は残業代は支払われません。しかし名ばかり管理職の場合は、「管理監督者」としての基準を満たしていないにも関わらず、管理職として扱われ、残業代が支払われていなかったり、不当な待遇を受けたりしているのです。これは違法に当たります。

過去には、名ばかり管理職に関する裁判で争われた例もあります。会社は人件費を削りたいからと、複数の管理職を与えて、残業代を支払わなかったり、業務時間を強制したりすることは違法に当たることを認識しておきましょう。

管理職と管理監督者の違い

管理職と管理監督者の違いは、「管理職」は会社が独自に決めた基準であり、「管理監督者」は労働基準法と過去の労働裁判の判例を基準にしたものです。

管理監督者である具体的な判断基準

労働者が名ばかり管理職の名のもと不当な待遇を受けることを防ぐために、裁判所は管理監督者に対する基準をおおむね設けています。

・企業の経営者と一体的な立場で仕事をしていること

管理監督者であるからには、人事などの労務管理や決裁権限、重要事項の決定権を持っています。上司の指示を仰がなければ指示が出せないといった立場は管理監督者とはいえません。要は、経営者と一体となって仕事をしているかどうかが判断基準とされます。

・出社や退社、勤務時間は裁量を設けていること

管理監督者は、働き方に対して裁量が認められていなければなりません。そのため、出社や退社時間、勤務時間に対して、会社が制限を設けていたり、定めた出社時間に間に合わなかったと賃金を下げたりするようなことはできません。

一般社員と同様に、出社時間や会社にいる時間を決められている場合は、管理監督者には該当しない可能性が高いです。

・一般社員とは明確な差のある給与と、管理監督者にふさわしい手当を与えられていること

管理監督者は、一般社員と比べて一目で判断できるほど、賃金が優遇されているものでないといけません。管理監督者になっても、一般社員と大差のない数万円の賃金アップでは、管理監督者に該当しないと判断されることもあります。

まとめ

「店長になった」「マネージャーになった」とキャリアアップしていくことは、とても誇らしいことであり、仕事のモチベーション向上のためには必要です。

しかし地位ばかりにとらわれて、一般社員の頃より待遇が悪化してしまっては元も子もありません。

名ばかり管理職になってしまう前に、自分は管理職なのか、管理監督者なのかを明確にしましょう。管理職である場合は、会社に残業代の支払いを求めることも重要です。

(画像はPixabayより)

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