知っておきたい!従業員の財産形成を支援する「勤労者財産形成貯蓄」
長期間積み立てて、まとまった資金を確保しよう
勤労者財産形成貯蓄とは、企業が行っている福利厚生の一種で、毎月の給与から一定額が天引きされて積み立てができる仕組みです。
毎月の積立額はさほど多くなくても、長期間積み立てることによってまとまった資金を確保できます。コツコツと貯蓄することが苦手な人ほど、将来に向けて利用を検討してみましょう。
勤労者財産形成貯蓄とは?
勤労者財産形成貯蓄とは、従業員の生活の安定を図るために国が支援している制度です。
この制度を導入している企業では、従業員から毎月の給与、および賞与から一定額を天引きし、積み立てる分を金融機関に預けます。
制度の利用は任意であり、希望者のみが利用できますが、正社員に限らず、パートやアルバイトも利用できます。ただし、企業の中には社内規定によって正社員だけしか利用できない場合もありますので、あらかじめ確認しておきましょう。
預ける場合は、積立定期預金や財産形成定額貯金のほか、貯蓄型の生命保険など、財産形成を目的とした金融商品を利用します。
企業においては、この制度を導入するかどうかは任意となっていますが、福利厚生の一環として導入すれば、毎月積み立てが行われ、長期的にみるとまとまった額の貯蓄ができるため、従業員としてはメリットといえるでしょう。
ただし、この制度を導入していない企業では、従業員は勤労者財産形成貯蓄を行うことができません。
自由な目的で利用できる「一般財形貯蓄」
財産貯蓄には、「一般財形貯蓄」、「財形年金貯蓄」、「財形住宅貯蓄」があります。それぞれについて説明していきます。
一般財形貯蓄とは、積み立てを3年以上行うことが条件となっており、他の貯蓄とは異なって使用目的は自由です。契約時の年齢制限はなく、1人で複数の契約もできます。
引き出しや解約は自由となっていますが、多くの金融機関においては、預け入れしてから1年間は引き出すことができません。なお、一般財形貯蓄は利子に税金がかかります。
利用目的が決まっている「財形年金貯蓄」と「財形住宅貯蓄」
財形年金貯蓄は、60歳以降において、契約で定めた時期から5年以上にわたって年金を受け取ることを目的とした貯蓄のことです。そのため、年金の支払時以外は払い戻しができません。
また、財形住宅貯蓄は、持ち家の取得を目的とした貯蓄となりますが、住宅を取得するときに限らず、増改築でも利用できます。ただし、それ以外の場合は原則として払い戻しができない点に注意が必要です。
財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄に共通する条件は、55歳未満の従業員が契約できること、積立期間は5年以上であること、契約はいずれも1人1契約であることです。財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄の両方に加入することは可能となっています。
なお、一般財形貯蓄とは異なり、元本550万円までは利子が非課税となります。ただし、両方の貯蓄に加入している場合は、2つの貯蓄を合わせて元本550万円までが非課税です。
また、財形年金貯蓄の場合、積み立ての金融商品として貯蓄型の生命保険契約や積立型の傷害保険契約、生命共済の共済掛金を利用した場合、元本または払込保険料の累計が385万円までは利子が非課税となります。
勤労者財産形成貯蓄は、こんな人におすすめ
勤労者財産形成貯蓄制度は、住宅資金や教育資金、老後のための資金を貯めたい人に最適な制度といえます。
給与が振り込まれた時点で積み立て分として天引きされるため、手元に残っているお金を思わず浪費してしまうことが避けられます。
特に、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は、定められた目的以外では引き出せないため、老後の資金や住宅資金として確実に貯められる点がメリットです。
勤務している企業で勤労者財産形成貯蓄の制度を導入しているのであれば、長期間をかけて資金を貯めていくためにも、利用を検討してみましょう。
(画像は写真ACより)