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労働基準法で定められた休憩時間は?しっかり把握して法律違反のないようにしましょう

労働時間と同じぐらい大事なのが休憩時間です。

休憩時間は、効率の良い仕事が行えるように心身を休めたり、労働上の事故や災害を防いだりするためにも必要な時間です。

実は法定労働時間や残業時間の上限と同じように、休憩時間についても法律で定められており、遵守しない場合は違法になります。

今回は、労働基準法における休憩時間について、また労働時間と休憩の関係性についてご紹介していきます。

労働基準法における休憩時間

労働基準法では、休憩時間は以下のように定められています。

使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

労働基準法第34条より引用

・労働時間が6時間以内:休憩を与える義務は無し
・労働時間が6時間を超え8時間以内:少なくとも45分の休憩を与える義務あり
・労働時間が8時間以上:少なくとも1時間以上の休憩を与える義務あり

会社に勤務している人の多くは法定労働時間が8時間であることから、1時間の休憩時間を与えられていることが一般的です。

休憩の3原則

休憩時間については、労働基準法で3つの原則が定められています。

・休憩は労働時間の途中で与えなければならない
(労働基準法第34条1項より)

例を挙げると9時~18時の勤務で、9時~17時まで休憩を挟まずに8時間連続で労働させ、17時~18時に1時間の休憩を与えるというケースは禁止されています。必ず労働と労働の間に休憩時間を入れなければなりません。

・休憩中は労働から完全に解放されていなければならない
(労働基準法第34条3項)

休憩時間に電話番をしたり、来客があった場合に応対させたりしてはいけません。使用者は労働者の休憩時間の行動を制限することは、原則的に禁止です。

・休憩は一斉に付与されなければならない
(労働基準法第34条2項)

休憩時間は一斉にとることが原則とされています。しかし例外として2つのケースが挙げられます。

1つめのケースとして、以下の業種については、休憩を一斉に与えることを義務づけていません。

・運輸交通業 ・商業 ・金融広告業 ・映画・演劇業 ・通信業 ・保健衛生業 ・接客娯楽業 ・官公署 ・農・水産業 ・監督・管理者 ・機密の事務を取扱う者 ・所轄労働基準監督署長の許可を得て行う監視・継続労働
(労働基準法施行規則第31条)

2つめは労使協定の内容により、休憩時間を一斉にとることを決めていないケースです。

当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
(労働基準法第34条2項)

従業員が一斉に休憩をとることで、会社の事業に支障をきたす場合は、労使協定を結ぶことで休憩時間をずらすことが可能です。その場合、休憩時間を交代でとる旨を従業員に周知する必要があります。

休憩時間についてよくある疑問

休憩時間の与え方について、よくある疑問を挙げていきます。

・パートやアルバイトの休憩について
時給制で働いているパートやアルバイトの休憩についても、労働基準法で定められたとおりに休憩時間を与えなければいけません。

5時間の勤務であれば、休憩を与える義務はなく、仮に勤務時間が延長になり6時間を超える場合は、勤務時間に応じて45分以上の休憩時間を与えなければなりません。

・休憩時間の分割について
休憩時間は、分割して与えることも可能です。分割して休憩時間を与える際は、休憩の3原則を遵守していることが原則となります。

仮に8時間勤務の場合、お昼に45分の休憩、午後に15分の休憩を与えることもできます。しかし、休憩を分割できるとしても、休憩時間が短すぎて、従業員が十分な休息をとれない場合は違法とみなされる場合もあるので注意が必要です。

・残業が発生した場合
労働基準法の上では、残業に対して休憩を与える必要はないとされています。

しかし、労働時間が6時間以上なら45分、8時間以上なら1時間の休憩時間を与えるということは、必ず守らなければいけません。そのため残業が発生する可能性がある場合は、事前に休憩時間を設けている会社もあるようです。

このような休憩時間の与え方については、労使間で決められるものであり、規則を定めるのであれば就業規則で明確に記載し、従業員に周知する必要があります。

・従業員が休憩を返上して早く帰りたいと言ったら?
例えば、7時間勤務の人が残業をすることになり8時間を超える勤務になった場合、残業中に15分の休憩を追加でとらなければいけません。しかし従業員が15分の休憩を無しにして、その分早く帰宅したいと申し出たとしても、会社はこれを認めることはできません。

法律で決められていることなので、従業員に理解を求め、要求には応じられないことを伝えましょう。

まとめ

労働時間と休憩時間というのは対応しているものであり、安全な作業や生産性の高い仕事を行う上で休憩時間は必要です。

業種や会社の事業内容によっては、休憩時間の規定を変更することも可能ですが、この場合は、前もって労使協定を結び、就業規則で明確にルールを決め、従業員に周知しておきましょう。

休憩時間は労働者を守るために、労働時間と同じぐらい大事な時間です。休憩時間をなくしてでも、給料を多くもらたいと考える従業員がいたとしても、労働者を守るための法律であり、遵守しなければいけないことを伝えましょう。

(画像はPixabayより)

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