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太陽光発電による所得区分(確定申告)

太陽光発電システムを導入し、電力の売却(売電)をするケースが増えてきました。今回は売電による収入を申告する際の所得区分について解説します。

それぞれの所得区分は下記の通りとなります。

<売電(自宅)>
自宅に太陽光発電システムを設置し、売電した場合は雑所得になります。
一カ所からの給与等の支払を受けている人で、その給与が2,000万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下(売電の収入)の場合には、申告義務はありません。

<売電(賃貸アパート)>
賃貸アパートに設置した場合の売電収入は不動産所得になります。
賃貸アパートや貸家の屋上に太陽光発電装置を設置して、一部を共用部分に使用し,余剰電力を電力会社に売却すれば不動産所得になります。これは賃貸収入に付随する収入という事となるためです。

<売電(事業的規模)>
売電を事業的な規模として行う場合は事業所得となります。

※売電を目的としない場合
売電を目的としない、自家使用での太陽光発電システムの導入である場合「中小企業経営強化税制」が活用できます。

この制度は、青色申告書を提出する「中小企業等経営強化法」の「経営力向上計画の認定」を受けた中小企業者などが、2025年3月31日まで(2023年1月時点)の期間内に、新品の「特定経営力向上設備等」を取得して、その法人の指定事業に使用した場合に、特別償却または税額控除を認めるものです。

「経営力向上計画の認定」とは、自社の経営力を向上させるための計画で、主務大臣に認定されたものです。事業者はこの認定により、税制や金融の支援を受けられます。

「経営力向上計画の認定」では、対象となる設備の条件をA~D類型に分類しており、太陽光発電はA類型(生産性向上設備)もしくは、 B類型(収益力強化設備)に分けられます。

太陽光発電のA類型の条件
・10年以内に販売されたもの
・生産性が年平均1%以上向上するもの
※「発電設備等の概要等に関する報告書」の添付が必要です。

太陽光発電のB類型の条件
・投資利益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備
※「発電設備等の概要等に関する報告書」と「経済産業局による確認書」の添付が必要です。

B類型での申請時に必要となる、「経済産業局による確認書」の作成においては公認会計士または税理士の事前確認が必須となっています。

「中小企業経営強化税制」を適用するには「経営力向上計画の認定」を受けなくてはいけません。経営力向上計画の策定は経営革新等支援機関が申請サポートを行えます。コンパッソは経営革新等支援機関ですのでお気軽にご相談ください。

出典:国税庁HP/中小企業庁HP

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