ふるさと納税 制度概要と留意点
最近テレビや雑誌でふるさと納税をついて取り上げられています。
都道府県、市町村から返礼品をもらうことができ、尚且つ所得税や住民税に対して節税ができる事ということで注目されています。
そこで今回はふるさと納税についてご紹介したいと思います。
【ふるさと納税とは】
ふるさと納税とは、都道府県、市町村への寄付のことです。一般的に自治体に寄付した場合、
確定申告を行うことによって、自治体に寄付した金額の一部が所得税、住民税から控除されます。一方でふるさと納税は、原則自己負担額2,000円を控除した全額が所得税、住民税から控除されます。しかし、全額控除できる寄付金額は、納税者の収入や家族構成等に応じて
一定の条件があり、その上限を超えてしまうと控除されなくなりますので、その点を注意する必要があります。
【ふるさと納税による控除の概要】
ふるさと納税による控除は、原則自己負担額2,000円を控除した全額が控除されるとお伝えしましたが、具体的には下記の様に計算されます。
① 所得税→(ふるさと納税額-2,000円)×所得税率
② 個人住民税(基本分)→(ふるさと納税額-2,000円)×10%
③ 個人住民税(特例分)→(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率)
→①、②により控除できなかった額を、③により全額控除する。
【控除を受けるためには】
ふるさと納税の控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。ただし、平成27年4月1日以後にふるさと納税を行った場合で、
確定申告が不要な給与所得者の方については、ふるさと納税を行った自治体が5つ以内の場合に限り、ふるさと納税先に申請することにより確定申告をしなくても寄付金控除を受けることができます。この制度のことをワンストップ特例制度といいます。しかし、ふるさと納税先が5つ以上になるとワンストップ特例制度を受けることが出来ず、確定申告を行う必要がありますので、ワンストップ特例制度を受けようと考えている方は注意が必要です。
【ワンストップ特例制度の手続き】
ワンストップ特例制度を受ける場合には、ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を翌年
1月10日までに提出する必要があります。ワンストップ特例制度を受けると、所得税からは控除されず、その分を含めた全額が、ふるさと納税を行った翌年の住民税から控除されます。
私自身社会人2年目となり今年から住民税もかかるようになりました。
これを機に、節税対策としてふるさと納税を行いたいと思います。
参考:総務省 ふるさと納税ポータルサイト
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/about.html
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm
渋谷事務所
上前 友輝