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2相続にかかる民法と税法(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権について)

第2回 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権について

今回は、相続において第1順位となる子が存在しない場合の相続について確認します。

目次

直系尊属と兄弟姉妹の相続権 民法第889条

次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がいない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一、 被相続人の直系尊属、ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二、 被相続人の兄弟姉妹
第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。

1.民法上の理解

相続人には順位があり、第1順位である子が存在しない場合は第2順位として直系尊属が相続人になり、さらに第1順位、第2順位ともに存在しない場合には第3順位として兄弟姉妹が相続人になります。

直系尊属の中で、親等が異なる者がいる場合は、近い順に相続人になります。例えば母親と父方の祖父が存命である場合、被相続人から見て一親等の距離にある母親のみが相続人になります。
また、直系尊属については代襲相続の適用はありません。例えば、父親は既に死亡している場合でも、存命である父の父(つまり父方の祖父)は父を代襲相続しません。
つまり、代襲相続人になるのは、甥、姪までの一代に限り、再代襲は認められていません。

配偶者に子供がなく、兄弟姉妹が相続人になってしまう場合には、遺言書の作成が不可欠です。
兄弟姉妹には遺留分がありません。つまり、兄弟姉妹が存命であっても、遺言書を作成しておけば、全ての遺産を配偶者に相続させることが可能となります。

2.税法上の理解

直系尊属つまり、父母が相続人である場合の課税上の問題点としては、相続時精算課税(相法21の9)を利用した生前贈与が行われていた場合の二重課税の問題が挙げられます。

相続時精算課税制度で贈与を受けた子が親より先に亡くなるケースですが、子が亡くなった時点で子に特別な財産など無い場合でも、相続時精算課税で贈与された財産は既に子の財産であり、当然のことながら、子の相続税の対象となります。
そして、その金額が相続税の基礎控除額を超えていれば、その財産についての相続税の負担が生じることになってしまいます。

しかし、その後で贈与をしてくれた父親が亡くなるとどうでしょう。相続時精算課税制度とは、贈与をした父親が亡くなった時に、既に贈与をした財産をもう一度父親の財産として相続税を課税するのです。つまり、一度、子の財産として課税されたものが、今度は父親の相続財産となるのです。同じ財産について、一度のみならず、二度までも相続税が課税されてしまうのです。

もし親の相続時に相続財産から除外することが認められるとしたら、誰もが生前にこの贈与をして、積極的に財産を移転してしまうのではないでしょうか。
万が一にも子が先に亡くなった場合、思わぬ節税効果が生まれることになります。親の財産が20%の贈与税だけで移転できるようになるからです。このようなことを防ぐためにも、子の相続時にも、親の相続時にも相続税を課税するのです。
なお、このような場合でも、子が死亡した段階で、第2順位の相続人である父母が相続を放棄してしまえば、第3順位の相続人である兄弟姉妹が承継することになります。この場合、兄弟姉妹が相続人となる場合は、被相続人の一親等の血族ではないことから、相続税額について2割増しの課税が行われることに注意してください。(相法18)

参考文献等:
国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm
関根稔、間瀬まゆ子編著「税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解」ぎょうせい

高田馬場事務所 寺門洋子

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