タバコ休憩は不公平?公平な職場環境作りや制度とは
令和2年4月1日から健康増進法が改定され、喫煙を主な目的としている施設以外での喫煙が禁止されることになりました。また会社内では、喫煙室でタバコを吸うことが義務化され「タバコ休憩」と称して、勤務時間中に一服しに行く喫煙者の姿を目にする人も多いのではないでしょうか?今回は、健康増進法改正による喫煙ルールの変化やタバコ休憩、非喫煙者と喫煙者が公平になるような制度や環境作りについて解説します。
健康増進法の改正により受動喫煙防止がマナーからルールへ
令和2年4月1日に健康増進法が改正され、喫煙にまつわる下記のガイドラインが定められました。
・喫煙所や喫煙を目的としたバーやスナックなど以外の場所での喫煙は全面禁止
・20歳未満の人は喫煙場所に立ち入ってはいけない
・喫煙者がいる場合は、屋内に必ず喫煙室を設置すること
・喫煙室には必ず標識を付けること
以前は、上記の項目はマナーとして扱われており、違反したとしても罰則はありませんでした。 しかし、今回の法改正によって上記の項目はルール化され、規定を違反した場合は50万円以下の罰金が徴収されます。
喫煙者のタバコ休憩が非喫煙者にとって不公平だと言われる理由は?
健康増進法の改正によって、完全に分煙することがルール化されました。
これに伴い、喫煙者は業務時間中であっても喫煙室にタバコを吸いに行く「タバコ休憩」が多くの企業で認められるようになりました。
しかし、このタバコ休憩は「非喫煙者にとって不平等なのではないか?」という声があがっています。なぜなら、非喫煙者にはタバコ休憩に変わる休憩時間が設けられていない企業が多いからです。
実際に勤務時間中、1時間に1回約5分間のタバコ休憩を取る人と、タバコ休憩を取らない人の労働時間を比べてみましょう。
タバコ休憩を取る人は1日あたり8回のタバコ休憩を取るため、非喫煙者よりも約40分間労働時間が少ないでしょう。また、1ヶ月あたりの出勤回数が21回だとすると約840分、時間にして14時間も労働時間が短いことになります。
つまり、喫煙者はタバコを吸うというだけで1ヶ月あたり14時間もの労働を免除されているということになります。 上の理由から、タバコ休憩に変わる休憩時間が設けられていない場合、タバコ休憩の黙認は、非喫煙者にとって不平等であると言えるでしょう。
非喫煙者と喫煙者が公平になるための制度例
非喫煙者と喫煙者を公平にするための制度例として、下記の例があげられます。
・非喫煙者にもタバコ休憩相当の休憩時間を作る
・非喫煙者には、タバコ休憩に相当する休暇や手当を設ける
実際、タバコ休憩の代わりに非喫煙者には「スイーツ休憩」を設けている会社や「タバコを吸わない手当」を採用している会社も存在します。従って、もしも社内でタバコ休憩は不平等という声がでたら、上記の制度を採用してみてはいかがでしょうか?
非喫煙者と喫煙者を公平にするための環境作り例
非喫煙者と喫煙者を公平にするための環境作り例として、下記の例があげられるでしょう。
・最初から喫煙者を採用しない
・社内で禁煙セミナーの開催
喫煙者と非喫煙者が不公平になるのであれば、最初から喫煙者を採用しないというのも1つの手です。実際、大手ホテルチェーン星野リゾートでは、1994年から喫煙者の採用を見送っています。また、社内で禁煙セミナーを開催して、喫煙者に禁煙を促す取り組みを行っている企業も存在します。
まとめ
健康増進法の改正により、問題視されていたタバコ休憩。タバコ休憩によって起こる非喫煙者と喫煙者の不平等な労働環境を改善するには、以下のような制度や環境作りが有効です。
・タバコ休憩に代わる休憩時間や手当を設ける
・社内で禁煙を促す
タバコ休憩が社内で問題になっているなら、この記事を参考にしてみてはいかがでしょうか?
(画像は「ぱくたそ」より引用)