年金の種類や保険料について解説!受給額や気になる点も
給与明細を見ると、給料から数万円分引かれている年金。老後貰えるお金ということは知っていても保険料や将来の受給額まで知っている人は、案外と少ないのではないでしょうか。今回は、年金の種類や保険料、年金についての気になる点を解説します。
そもそも年金って何?
年金とは、満65歳以上の人が毎月受け取れるお金のことを指します。運営は国が行っており、20歳以上の国民が毎月年金保険料を収めることで制度が存続しています。年金には「国民年金」と「厚生年金」の2種類あり、年金の種類によって収める保険料が変わるでしょう。
国民年金は20歳以上の国民が全員加入する年金
国民年金は、日本に住んでいる20歳から60歳までの人が全員加入する年金です。
保険料は1ヶ月あたり一律16,540円で、納付方法は月々収める方法と、6ヶ月から2年分の保険料を前納する方法があります。ちなみに、保険料を前納すると、最大15,840円の割引を受けられます。
また、国民年金の保険料をきちんと支払うと、60歳から毎月65,151円(令和2年4月時点)の老齢基礎年金が支給されます。
厚生年金は会社勤めの人や公務員が加入する年金
厚生年金は、会社勤めの人や公務員が、国民年金と併用して加入する年金です。ちなみに、元々公務員の人は「共済年金」という年金に加入していました。しかし、公務員と会社員の立場を公平にするために2015年10月から共済年金は、厚生年金に統合されたのです。
厚生年金は、月々の給料とボーナスの18.3%が保険料として徴収されます。 ただ、厚生年金は、会社が保険料の半額を負担しているため、実際に個人が負担するのは、給料の9.15%の部分のみです。
厚生年金の場合は、65歳から毎月老齢厚生年金が支給されます。支給額は、勤続年数や給与額によって大きく異なりますが、平均15万円程度貰っている人が多いでしょう。
国民年金は確定申告の際控除の対象になる
国民年金は、確定申告の際は、保険料の全額が控除の対象になります。控除を受ける際は、国民年金機構から送られてくる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を確定申告の際に添付する必要があるでしょう。
もしも国民年金保険料を支払わなかったら?
国民年金保険料を納めるのは、国民の義務です。しかし、全国には保険料を納めていない人は約3割にも及ぶと言われています。もしも年金を納めなかったらどうなるのでしょうか?
結論から言うと、督促状が国から届き、それでも支払わない場合は差し押さえによって強制的に保険料を徴収されます。ただ、国民年金加入者の中には、自身が学生である場合や病気や退職等で保険料を支払うのが難しい人もいらっしゃるでしょう。
上記の場合は、申請を行うと保険料の免除や支払いの期間の猶予が認められます。従って、もしも保険料の支払いが難しい場合は、すぐに年金事務所や市役所の年金課に相談に行きましょう。
扶養に入っている場合の保険料や支給額は?
専業主婦(夫)やパートでの収入が年間130万円以下の主婦(夫)の場合、保険料や年金支給額は、どうなるのでしょうか。
扶養に入っている人の場合は、配偶者である夫や妻が保険料を支払うため、保険料を支払う必要はありません。また、将来受給できる年金額は、国民健康保険料を満額支払った時に受給できるとされている月額65,151円(令和2年4月時点)を受給できます。
まとめ
お給料から毎回引かれている年金。給与明細で毎回目にすることはあっても、具体的な保険料や将来の受給額まで知っている人は少ないのではないでしょうか?今回は、年金の種類や保険料、将来の受給額、気になる点について解説しました。下記が当記事のポイントです。
・年金には国民年金と厚生年金の2種類ある
・国民年金の保険料は1ヶ月16,540円、厚生年金は月給またはボーナスの18.3%
・将来の受給額は国民年金が月額65,151円、厚生年金は平均15万円程度
(画像は「ぱくたそ」より引用)